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在留資格の変更E-1

E-1 教授から別の在留資格に変更できますか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(法務部、Korean: 체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 基準) · 「出入国管理法」(法律第21857号、2026.10.2. 施行) · 「出入国管理法施行令」(大統領令第36728号、2026.10.2. 施行)

はい、E-1 教授から別の在留資格に変更できます。 変更したい資格の要件を満たし、新しい活動を始める前に、出入国で在留資格変更許可を先に受ける必要があります。

要件チェックリスト

  • 合法的に滞在していて、E-1 の外国人登録をしています。
  • 変更したい資格の要件を満たしています (学歴・経歴・雇用契約などは資格ごとに違います)。
  • 変更許可を受ける前は、新しい資格の活動を始めません。

よくあるケースごとに違います

  • E-3(研究)に変更: 専門大学以上の教育機関や研究機関で働く場合です。資格基準は、修士以上の学位と該当分野の経歴3年、または博士学位の所持者です。E-1 と E-3 の間の変更も同じ基準で見ます。
  • ほかの専門職(E-5、E-7 など)に変更: その資格の要件と雇用契約が必要です。
  • 宗教(D-6)へ移る場合: 同じ宗教法人の傘下機関であれば、宗教(D-6)と教授(E-1)の間で、在留資格外活動が相互に可能です。この場合、法人の立証書類、元の勤務先の同意書、該当団体の設立許可書が必要です。
  • 同じ E-1 のまま学校だけ移る場合: 資格変更ではなく、勤務先の変更です。専門人材は事後申告制なので、事由が生じた日から15日以内に管轄の出入国に申告します。パスポートにステッカーを貼る必要があるため、訪問申告が原則です。

申請の順序

  1. 変更したい資格の要件と提出書類を、ハイコリア(hikorea.go.kr)で確認します。
  2. 書類を準備します。通常、申請書、パスポート、外国人登録証、雇用契約書、学位証・経歴証明書、事業者登録証が必要です。
  3. 管轄の出入国・外国人庁(事務所)に申請します。手数料は 100,000 KRW です。
  4. 許可を受けてから、新しい活動を始めます。

⚠️ 注意点

本人の過失で解雇されたり、途中で退職したりして、元の雇用主の移籍同意を得られない場合、勤務先の変更が制限されることがあります。契約期間の満了日まで勤務した場合は、元の勤務先の同意書は免除されます。

変更したい資格が決まっている場合は、個人の事情が大きいので、K-VISA AI 行政士相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。最終確認はハイコリアか 1345 で行ってください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 교수(E-1) › 체류자격 변경허가, 근무처 변경·추가E-1↔E-3 変更の資格基準と、E-1 の勤務先変更は15日以内の事後申告
  2. 체류민원 매뉴얼 · 교수(E-1) › 동일 종교재단D-6 と E-1 は、同じ法人の傘下機関であれば相互に活動可能
  3. 출입국관리법 · 제4장 외국인의 체류와 출국 › 제24조ほかの資格の活動をするには、事前に変更許可を受ける必要がある
  4. 출입국관리법 시행령 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제30조変更許可は、申請書と書類を出入国に提出する
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。