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D-8の法人の売上や投資金が減ると、延長はできませんか?

基準: ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞在実務指針(체류 실무지침)」(2023.7. 基準)・「出入国管理法施行規則(출입국관리법 시행규칙)」[別表5の2](法務部令第1172号、2026.10.23. 施行)

売上や投資金が減ったからといって、すぐに延長が拒否されるわけではありません。 ただし、許可される期間が短くなったり、経営が不振だと判断されて延長が制限されたりすることがあります。

審査で実際に見られる点

  • 投資金が3億 KRW以上で、2年以上正常に運営している会社は、一度に最長5年まで受けられます。
  • 韓国人を1人以上、6か月を超えて継続して雇用している場合や、前年度に個人の税金を1億 KRW以上納めた場合も、最長5年の対象です。
  • 投資金が3億 KRW未満の少額投資者は、原則として1年以内の延長になります。売上額と納税実績(付加価値税・所得税)を合わせて見て、2年まで受けられることもあります。
  • 延長が制限される場合は、事業者登録の後しばらく納税実績がないときや、営業実績が低調なとき、経営が不振なときです。
  • 運営が疑わしいときは、実態調査をしてから決めます。投資金を再び外に引き出したことがないかも確認します。

延長のときに準備する書類(法人投資 D-8-1 の場合)

  • 基本書類(申請書・パスポート・登録証)
  • 派遣命令書または在職証明書: 投資者本人ではない役員・職員だけが提出します
  • 法人登記事項全部証明書
  • 個人の納税事実証明書類、または付加価値税の課税標準確認書類: 税務署またはホームタックス(홈택스)で受け取ります
  • 営業実績(輸出入実績)の証明書

D-8は延長手数料がありません。 申請は満了の4か月前から満了日までに、住んでいる地域を管轄する出入国・外国人官署(출입국)で行います。

💡 売上が減った場合

減った理由を説明する資料も一緒に出すとよいです。たとえば、契約書、今後の事業計画、雇用や納税の記録などです。投資金が外国人投資の基準(通常は1億 KRW以上)より減ると、外国人投資企業の登録から問題になることがあります。このような場合は、K-VISA AI 行政書士(행정사)相談(アプリのビザサービス)を受けてみてください。

正確な基準は、ハイコリア(hikorea.go.kr)または1345で、もう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류 실무지침 · 세부 지침 (11/51) · D-8, D-9, D-10 › 체류허가 기준投資金額によって期間が異なり、実績が低調だと制限され、手数料は免除
  2. 출입국관리법 시행규칙 [별표 5의2] 체류자격 외 활동허가 신청 등 첨부서류(제76조제2항 관련) › 체류기간 연장허가D-8の延長のときに出す書類
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。