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D-8 企業投資ビザで家族を呼ぶには、どうすればいいですか?
基準: 法務部(법무부)「査証民願 資格別案内マニュアル」(사증민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.10.19時点)D-8ビザを持つ人の配偶者と未成年の子は、同伴(F-3)ビザで来ることができます。 対象は配偶者のいない未成年の子だけです。親の招請は別の資格(F-1-15)で、要件が異なります。
この書類を準備してください
海外の韓国公館(大使館・領事館)で査証を申請する場合です。
- 基本書類(査証発給申請書・パスポート・写真1枚・手数料)
- 家族関係の証明書類: 配偶者は結婚証明書、子は出生証明書など (本国の公的書類の原本)
- 生計維持能力の証明書類: 招請者(D-8所持者)の在職証明書、納税事実証明書など
- 身元保証書
- 滞在先など居住地の証明書類
本国の公的書類には、3つのことが必要です。翻訳者の確認書を付けます。条約加盟国ならアポスティーユの確認を、未加盟国なら韓国公館の領事確認を受けます。
手続きの順序
- 本国の書類を準備し、翻訳とアポスティーユ(または領事確認)を受けます。
- 居住国の韓国公館に同伴(F-3)査証を申請します。
- 査証を受けて入国した後、滞在手続きをします。
💡 知っておくと良い点
- D-8のうち投資金が50万ドル以上の高額投資者は、生計維持能力(③)と居住地の証明(⑤)の書類が免除されます。
- 公館長は審査のために、書類を追加したり減らしたりすることがあります。
- すでに韓国にいる家族が人道的な事情(妊娠・出産・養育・病気など)で変更する場合は、別の手続きです。この場合は行政士(행정사)への相談をおすすめします。
家族がいる国の公館に出す書類の一覧を、まず確認してください。正確な内容は、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 사증민원 매뉴얼 · 동반(F-3) › 첨부서류D-8などの所持者の配偶者・未成年の子の同伴査証の書類と免除対象
- 사증민원 매뉴얼 · 기업투자(D-8)D-8投資者の要件と申請機関
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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D-8 企業投資の滞在期間延長は、いつから、どの書類で申請しますか?D-8 企業投資ビザでできることと、してはいけないことは?D-8 企業投資から他の在留資格に変更できますか?D-8の法人の売上や投資金が減ると、延長はできませんか?D-8投資家が海外によく出国しても、延長に問題はありませんか?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
