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出入国D-8

D-8投資家が海外によく出国しても、延長に問題はありませんか?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)(2026.11.02 時点) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(체류 실무지침)(2023.7. 時点)

はい、出国の回数そのものは延長を認めない理由ではありません。 ただし、延長のときは事業が実際に運営されているかを必ず確認します。長く出国しすぎると疑われることがあります。

出国するときに知っておくこと

再入国許可は、ふつう別に必要ありません。登録を済ませた外国人が出国した日から1年以内に再入国する場合、再入国許可が免除されます。在留期間の残りが1年より短い場合は、その在留期間内で免除されます。だから、満了日が近いときに出国したら、その満了日の前に戻る必要があります。

⚠️ 延長審査で見られる点

延長のときは、外国人投資企業の登録が抹消されていないか、事業者登録上の会社名・番号が一致して正常に運営されているかを確認します。廃業や登録抹消になった場合は、釈明の機会を与えたうえで、在留許可の取消しなどの措置をとることがあります。

そのため、よく出国する場合でも、次のものを準備しておくと安心です。

  • 事業所の賃貸借契約書とオフィスの写真: 事業所が実際にあることの証拠
  • 営業実績(輸出入実績など)の証明書: 事業が続いていることの証拠
  • 納税証明書: 税金の滞納がないことの証拠
  • 出入国記録と出張理由の資料: 長期間不在だったときの釈明用 (ふつうはこのように準備します)

💡 知っておくと良いこと

  • 出国期間が長いほど、「実際に運営しているか」をより細かく聞かれることがあります。
  • 入国規制の対象になっている場合は、再入国許可が別に必要になることがあります。
  • 延長申請は、満了の4か月前から満了日までできます。

出国がとても多い場合や、長く出国する場合は、延長の前にハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(1345)で確認するか、K-VISA AI 行政書士の相談を受けてください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 기업투자(D-8) › 재입국허가登録外国人は、出国後1年以内に再入国する場合、許可が免除されます
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (11/51) · D-8, D-9, D-10 › 체류기간 연장 필수 확인사항投資企業の登録の有無と、正常に運営されているかを確認します
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。