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D-7 駐在の在留期間の延長は、いつから、どの書類で申請しますか?
基準: 法務部「滞在民願資格別案内マニュアル」(法務部、2026.11.02 基準) · 「出入国管理法施行規則」[別表 5の2](法務部令第1172号、2026.10.23. 施行) · 「出入国管理法施行令」(大統領令第36728号、2026.10.2. 施行)D-7の延長は在留期間の満了4か月前から満了日までに申請します。満了前に申請すれば、結果が遅く出ても待っている間は滞在できます。書類はD-7の「가」目(派遣勤務者)と「나」目(上場法人・公共機関の海外法人の職員)で異なります。
この書類だけそろえればOKです
가目 (外国の本社・支社から派遣された必須専門人材)
- 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)
- 派遣命令書(外国本社発行)または外国本社の在職証明書: 派遣の事実を証明します
- 国内支社設置許可書または連絡事務所設置許可書の写し(外国為替銀行発行): 国内の事業所が適法であることを示します
- 営業資金の導入実績を示す書類(外国為替買入証明書、賃貸借契約書など): 営業が正常に行われているか確認します
- 個人の納税事実証明書類: 個人納税事実証明願の原本、昨年の勤労所得源泉徴収票、所得金額証明願のいずれか1つです
- 滞在地の立証書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金の領収書などです
나目 (上場法人・公共機関の海外法人から本社へ派遣された人)
- 基本書類(申請書・パスポート・登録証・手数料)
- 在職証明書
- 納税事実証明書類
- 滞在地の立証書類
申請の手順
- 満了4か月前から書類を準備します。
- ハイコリア(hikorea.go.kr)で予約するか、住所地を管轄する出入国・外国人事務所に行って申請します。
- 手数料は在留期間延長が60,000 KRWです。オンラインはカード・口座振替・携帯電話決済で、窓口では通常は収入印紙で払います。
- 許可されると、外国人登録証に新しい在留期間が記載されます。
💡 知っておくと良い点
- D-7は1回で最長3年まで付与できます。
- 給与を外国の本社から受け取っても、通常は所得税の納税対象です。乙種勤労所得納税組合に加入している場合は、組合長が発行した乙種勤労所得源泉徴収票を出します。加入していない場合は、税務署の所得金額証明願を出します。納税証明の発行の問い合わせは国税庁126です。
- 支社を新しく設立した場合や、過去に出入国管理法に違反したことがある場合は、実態調査が行われることがあります。
- 健康保険料が滞納されていると、延長期間が6か月以内に短くなることがあります。事前に払って領収書をそろえてください。
正確な書類は事業所の状況によって変わることがあります。ハイコリアか外国人総合案内センター(1345)でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 체류민원 매뉴얼 · 주재(D-7) › 제출서류가目・나目の該当者別の延長提出書類と納税証明の案内
- 체류민원 매뉴얼 · 주재(D-7) › 1회 부여 체류기간 상한D-7は1回最長3年
- 출입국관리법 시행규칙 [별표 5의2] 체류자격 외 활동허가 신청 등 첨부서류(제76조제2항 관련) › 체류기간 연장허가D-7 가目・나目の延長添付書類
- 출입국관리법 시행령 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제31조在留期間が終わる前に延長を申請
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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