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結婚移民者の簡易帰化の要件は?
基準: 「国籍法」 (法律第18978号, 2022.10.1. 施行) · ハイコリア「出入国/滞在案内」 (修正日は確認できません)結婚移民者は、韓国人の配偶者と婚姻した状態で韓国に2年以上継続して住んでいるか、婚姻して3年が過ぎ、婚姻した状態で韓国に1年以上継続して住んでいれば、簡易帰化を申請できます。一般帰化とは違い、5年の居住や永住資格(F-5)は必要ありません。
満たすべき要件
- 居住期間: 上の2つのうちどちらか (婚姻した状態であることが必要です)
- 民法上の成年であること
- 品行が端正であること (法をよく守ってきたかを見ます)
- 生計維持能力: 本人の資産・技能、または一緒に住む家族の助けで生活できること
- 基本的素養: 韓国語能力と韓国の風習への理解
- 国家安全保障・秩序維持・公共の福利を害さないこと
居住期間の数え方
居住期間は、合法的に入国して外国人登録を済ませた後、継続して滞在した期間です。許可された期間内に出国して再入国した場合は、前後の期間をつなげて計算します。ただし、外国にいた期間は除きます。
婚姻が終わった場合 (婚姻断絶)
次の場合は、上の居住期間を満たした後に申請できます。
- 配偶者の死亡・失踪、または本人の責任ではない理由で結婚生活を続けられなかった場合
- 韓国人配偶者との間に生まれた未成年の子どもを育てている、または育てなければならない場合
このときは、婚姻関係が終わった理由を書いた本人の事由書を一緒に提出します。
申請先と主な書類
申請は出入国・外国人官署(出入国・外国人庁の窓口)の国籍係で行います。国籍業務はソウル・釜山・仁川・水原など全国19か所の専担官署だけで受け付けていて、事前に訪問予約が必要です。
- 帰化許可申請書 (カラー写真3.5×4.5cm 1枚を貼付)
- パスポートの写し、本国の身分証の写し
- 本国の犯罪経歴証明書
- 韓国人配偶者の家族関係・基本・婚姻関係証明書、住民登録謄本 (韓国国籍の子どもがいる場合は、子ども名義の家族関係証明書も)
- 生計維持能力を示す書類 (例: 公示価格3,000万 KRW以上の不動産の登記事項証明書)
審査中に書類の追加を求められることがあります。婚姻断絶や居住期間の計算があいまいなときは、K-VISA AI 行政士相談(アプリのビザサービス)を利用してください。正確なことは、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。
出典・根拠
- 국적법 · 총칙 › 제6조 제2항結婚移民者の簡易帰化の居住期間と婚姻断絶の要件
- 하이코리아 안내 · 귀화(일반,간이,특별) · 일반귀화(5년이상거주) › 간이귀화(혼인유지) 요건·제출서류一般的な要件、居住期間の数え方、申請書類
- 하이코리아 안내 · 귀화(일반,간이,특별) · 일반귀화(5년이상거주) › 간이귀화(혼인단절)婚姻断絶の要件と事由書
- 하이코리아 안내 · 귀화(일반,간이,특별) · 일반귀화(5년이상거주) › 신청장소国籍係、19か所の専担官署、訪問予約
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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一般帰化の要件は何ですか?韓国国籍を取得したら、元の国籍を捨てなければなりませんか?帰化総合評価(面接・筆記)はどのように準備しますか?外国籍の同胞は韓国国籍を回復できますか?K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。
