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国籍

韓国国籍を取得したら、元の国籍を捨てなければなりませんか?

基準: ハイコリア(HiKorea)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません) · 「国籍法」(法律第18978号、2022.10.1. 施行)

はい、原則として捨てる必要があります。 帰化または国籍回復で韓国国籍を取得した場合は、取得した日から1年以内に元の国籍を放棄しなければなりません。

1年以内に放棄しないと、その期間が終わる時に韓国国籍を失います。ただし、下に当てはまる場合は、元の国籍を放棄する代わりに「外国国籍不行使誓約」ができます。この誓約は、韓国で外国の国籍を使わないという約束です。誓約をすると、結果として二つの国籍を持つことができます。

💡 国籍を放棄しなくてもよい場合

  • 婚姻関係を正常に維持している結婚帰化者
  • 優秀人材・特別功労者
  • 未成年の時に外国人の養子になり、国籍回復許可を受けた人
  • 満65歳以降に永住するために入国し、国籍回復許可を受けた人
  • 外国の法律や制度のために国籍の放棄が難しい人

⚠️ 注意点

  • 誓約は韓国国内の出入国・外国人官署(出入国・外国人庁などの窓口)の国籍係でのみできます。在外公館(大使館・領事館)ではできません。
  • 誓約に違反すると、国籍選択命令を受けます。その場合は6か月以内に一つの国籍を選ばなければならず、選ばないと韓国国籍を失います。
  • 1年を過ぎて韓国国籍を失っても、失った日から1年以内に元の国籍を放棄すれば、国籍再取得申告で韓国国籍を再び取得できます。

ご自身が誓約の対象かどうかは、ハイコリア(hikorea.go.kr)または外国人総合案内センター(1345)で必ず確認してください。

出典・根拠

  1. 국적법 · 총칙 › 제10조国籍取得後1年以内に外国国籍を放棄するか誓約しなければならず、しないと韓国国籍を失う
  2. 하이코리아 안내 · 국적선택명령/국적상실결정/외국국적포기의무 › 외국국적불행사 서약誓約の対象者、国内でのみ誓約可能、誓約に違反すると6か月以内に国籍を選択
  3. 하이코리아 안내 · 국적취득 · 국적법 제11조(국적의재취득) › 재취득国籍を失った後1年以内に外国国籍を放棄すれば、申告で再取得可能
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。