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出国するとき、健康保険はどう整理すればいいですか?
基準: 国家法令情報センター(국가법령정보센터)「国民健康保険法」(法律第21522号、2026.10.8.施行)・同法施行令(2026.10.1.施行)・施行規則(2026.9.28.施行)抜粋(確認日 2026.10.29) · 国家法令情報センター「国民健康保険法」(法律第21522号、2026.10.8.施行)第12条・第53条・第109条第10項・第11項、「国民健康保険法施行令」(2026.10.1.施行)第76条の6・[別表6の2]、「国民健康保険法施行規則」(保健福祉部令第1202号、2026.9.28.施行)第7条・第7条の2(確認日 2026.10.30)出国するとき、健康保険は別に解約の申請をしなくても、普通は自動的に資格がなくなります。 ただし、最後まで払った保険料と滞納している保険料は、必ず整理してから出国してください。
参考資料で確認できる内容は2つです。
- 滞在期間が終わった翌日に、健康保険の資格がなくなります。
- 強制退去命令書を受け取ったときは、受け取った日の翌日に資格がなくなります。
そのほか、保健福祉部長官が告示で別に定めた場合は、その告示が定めた日になくなります。
出国前にこれだけ確認してください
- 滞納している保険料: 地域加入者は滞納すると保険給付が制限されます。全額を納めると解除されます。
- 最後の月の保険料: 資格がなくなる日まで精算された金額があるか確認します。
- 職場加入者の場合: 会社が資格喪失の届出をします。退職日と出国日を会社に伝えてください。
- 病院での診療: 給付が制限された期間に受けた診療は、健康保険公団(국민건강보험공단)が知らせた日から2か月が過ぎた月の納付期限までに滞納保険料をすべて納めれば、保険給付として認められます。
💡 知っておくと良い点
- 地域加入者である外国人は、保険料を1か月以上滞納すると、全額を納めるまで保険給付が制限されることがあります。
- 企業投資(D-8)・教授(E-1)・研究(E-3)・技術指導(E-4)・専門職業(E-5)・居住(F-2)の資格には例外があります。月ごとの滞納が3回未満なら給付を受けられます。
- この滞納記録は、あとで滞在期間の延長や再入国のときに不利になることがあります。出国前に整理しておくのがよいです。
手順
- 国民健康保険公団(국민건강보험공단)(nhis.or.kr、コールセンター 1577-1000)で、自分の保険料の納付履歴と滞納額を確認します。
- 滞納額があれば出国前に納めて、領収書を保管します。
- 職場加入者は、会社に退職日と出国予定日を伝えます。
- 出国した後、資格が整理されたか公団に確認します。
すでに払った保険料を返してもらえるか(還付)は、今回の資料では確認できませんでした。公団に別に問い合わせてください。
正確な内容は、国民健康保険公団(1577-1000)または外国人総合案内センター(외국인종합안내센터)(1345)にもう一度確認してください。
出典・根拠
- 국민건강보험법 외국인 특례 관련 조문 › 자격상실 시기, 체납기간(시행령 제76조의5)滞在期間が終わった翌日、または強制退去命令書が出た翌日に資格がなくなります。地域加入の外国人は、1か月滞納すると給付が制限されます。
- 국민건강보험법 - 요양기관 본인·자격 확인(제12조)·보험료 체납 시 급여제한과 완납 시 인정(제53조)·외국인 급여제한 예외(시행령 제76조의6·별표 6의2) › 제109조제10항, 시행령 제76조의6給付制限の期間に受けた診療は、通知後2か月以内に全額を納めれば認められます。一部の滞在資格は、滞納が3回未満なら給付を受けられます。
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