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外国人の配偶者・子どもを健康保険の被扶養者にできますか?
基準: 国民健康保険公団(국민건강보험공단)健康保険制度案内「被扶養者資格取得」(初回登録 2024.12.31、変更 2025.6.19、確認日 2026.10.29)はい、職場加入者であれば、外国人の配偶者と子どもを被扶養者にできます。 関係、所得・財産、扶養の要件をすべて満たす必要があります。申請は職場加入者が行います。
要件チェックリスト
- 関係: 配偶者(事実婚を含む)、直系尊属、直系卑属とその配偶者です。兄弟・姉妹は原則として対象外です。
- 所得: 事業・金融・年金・その他・勤労所得をすべて合わせて年2,000万 KRW以下である必要があります。
- 事業所得: 事業者登録がない場合は年500万 KRW以下である必要があります。住宅賃貸所得がある場合は対象外です。
- 財産: 財産税の課税標準額が5億4,000万 KRW以下である必要があります。5億4,000万 KRWを超え9億 KRW以下の場合は、年所得が1,000万 KRW以下である必要があります。
- 扶養: 主に職場加入者の収入で生活している必要があります。同居の有無と関係によって基準が変わります。
- 夫婦ともに所得要件: 被扶養者が既婚者の場合は、夫婦ともに所得要件を満たす必要があります。
外国人だけに付く条件
2024年4月3日以降に入国した外国人は、原則として入国後6か月以上の滞在が必要です。在留資格も D-2、D-4-3、E-9、F-5、F-6 などである必要があります。職場加入者の配偶者と未成年の子ども(配偶者の子ども)には、この居住要件は適用されません。 そのため、配偶者と子どもは入国直後でも申請できます。
申請方法
- 職場加入者が被扶養者資格(取得・喪失)申告書を書きます。
- 被扶養者になる人を基準に発行した家族関係登録簿の証明書(家族関係証明書、婚姻関係証明書など)を添付します。
- 国民健康保険公団(국민건강보험공단)のホームページ、健康保険25時(アプリ)、1577-1000、支社訪問、ファクス、郵送のいずれかで提出します。
⚠️ 注意点
- 証明書が閲覧用の場合は法的効力がなく、再発行を求められることがあります。
- 国内発行の書類は発行日から3か月、国外発行の書類は発行日または外交部の確認日から9か月まで有効です。
- 要件が1つでも合わないと、地域加入者に変わることがあります。
公団のホームページの「被扶養者取得可否確認」メニューで先に確認してみてください。最終確認は国民健康保険公団(1577-1000)にしてください。
出典・根拠
- 건강보험 피부양자 자격취득(외국인·재외국민 요건 및 외국 가족관계 서류 포함) › 대상·소득재산요건·거주요건·필요서류職場加入者の配偶者・子どもは、居住要件なしで、所得・財産・扶養の要件を満たせば被扶養者にできる
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