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F-1 訪問同居ビザで出国しても、また入国できますか?
基準: 「出入国管理法施行規則」(법무부령 제1172호、法務部令第1172号、2026.10.23. 施行)・法務部(법무부)「滞在民願資格別案内マニュアル(체류민원 자격별 안내 매뉴얼)」(2026.11.02 基準)・ケイビザ(케이비자)実務参考資料「滞在実務指針(체류 실무지침)」(2023.7. 基準)はい、再入国できます。 外国人登録をしているF-1なら、出国した日から1年以内に戻る場合、再入国許可を別に受けなくても大丈夫です。
残りの滞在期間が1年より短い場合は、その滞在期間が終わる前に戻る必要があります。外国人登録証とパスポートだけ持って出国すれば大丈夫です。
⚠️ 次の場合は許可が必要です
- 1年を超えて(最大2年)外国にいる場合: 出国する前に複数再入国許可を受けます。書類は申請書、パスポート、外国人登録証です。手数料は複数が50,000 KRW、1回だけ入国できる単数が30,000 KRWです。
- 入国規制・査証発給規制の対象者: 1年以内に戻る場合でも、出国前に滞在地を管轄する出入国・外国人官署(출입국)に直接行き、再入国許可を受ける必要があります。
- サウジアラビア、イラン、リビアの国民は、複数再入国許可が制限されます。
また、滞在期間が終わった後は、この免除は使えません。長く出国する予定がある場合は、まず満了日を確認してください。
出国前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)や外国人総合案内センター(외국인종합안내센터、1345)で、ご自分の場合をもう一度確認してください。
出典・根拠
- 출입국관리법 시행규칙 · 제3장 외국인의 체류와 출국 › 제44조의2登録外国人(A-1~F-3、F-6~G-1)は、出国後1年以内に戻る場合、再入国許可が免除されます
- 체류민원 매뉴얼 · 방문동거(F-1) › 재입국허가1年を超えて2年以内に戻る場合は複数再入国許可が必要です。入国規制者は管轄の出入国・外国人官署を訪問します
- 체류 실무지침 · 세부 지침 (50/51) · F-2, F-6, F-5 › 수수료単数は30,000 KRW、複数は50,000 KRW
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く
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