
配達バイトで一発出国?留学生は必読です 🛵
2026.11.05 · 4分で読めます · 法務部 報道資料- 留学生は不法就労が摘発されたら原則退去
- 回数に関係なく強制退去・出国命令
- 配達の合同取締りと69か所の集中取締り
まず結論からお伝えしますね。法務部は10月29日の関係機関会議で、留学生が配達業・遊興業など就業が制限された分野で不法就労をして摘発された場合、摘発回数に関係なく原則として強制退去または出国命令とするよう、処分基準を強化することにしました。警察庁と一緒に、外国人の違法な配達ライダーの合同取締りも強化します。
「仕事帰りに一回だけやってみるくらいなら大丈夫でしょ?」「友達のアカウントでちょっとだけなら?」「前は初めてのときは大目に見てもらえたって聞いたけど…」そんなふうに思うこともありますよね。そこで今日は、何が変わるのか、誰が対象なのか、合法的に働くにはどうすればいいのかを、順番に整理してお伝えします 🙂
🧭 何が変わるのですか
10月29日、法務部は国土交通部・雇用労働部・警察庁・海洋警察庁と一緒に会議を開きました。外国人の違法配達、治安が懸念される地域、済州地域の不法滞在に共同で対応する方法を話し合いました。
留学生にとっていちばん大切なのは、処分基準の強化です。配達業・遊興業のように就業が制限された分野で不法就労をして見つかった場合、回数に関係なく原則として強制退去または出国命令になります。施行時期などの詳しい基準は、原文か1345でご確認くださいね 💡
今回、正確には何が強化されたのですか?
就業が制限された分野で不法就労をして摘発された場合、回数に関係なく原則として強制退去または出国命令とするよう、処分基準を強化することになりました。施行日などの詳しい内容は原文にありませんので、1345でご確認ください。
🚨 取締りはどこまで広がるのですか
法務部は警察庁との合同取締りを強化します。配達業者による組織的な不法雇用・斡旋、無免許運転、他人名義アカウントの不正使用といった違法行為についても、捜査協力を広げるそうです。
また、全国の出入国・外国人庁(事務所)は、69か所の治安懸念地域・事業所で集中取締りを行います。済州では、不法滞在・不法雇用、就業斡旋ブローカー、無断出島などを合同で取り締まります 😮
他人の配達アカウントを借りて使うのも問題になりますか?
原文では、他人名義アカウントの不正使用が捜査協力の対象となる違法行為として挙げられています。無免許運転も同様です。具体的な処罰基準は原文にありませんので、1345でご確認ください。
👀 これまではどうだったのですか
参考資料の時間制就業許可違反の処理基準を見ると、許可なく就業して1回目の摘発で違反の程度が軽ければ、通告処分のあとに滞在許可を受けられました。2回目の摘発からは強制退去が原則で、建設業の不法就労は例外なく出国命令でした。
今回の発表は、配達業・遊興業などで回数に関係なく原則として退去措置をとるという内容です。ですから「一回くらいなら大丈夫」という考えは危険です ⚠️
以前のように、初めての摘発は大目に見てもらえないのですか?
今回の方針は、摘発回数に関係なく原則として強制退去または出国命令とするものです。ただし個別の事案の判断は出入国官署(出入国・外国人庁などの機関)が行いますので、具体的な事例は1345にご確認ください。
📄 合法的に働くには
留学生がアルバイトをするには、時間制就業許可(アルバイトの就業許可)を受ける必要があります。雇用する当事者同士で標準勤労契約書を作成し、大学の留学生担当者が時間制就業確認書を作成したうえで、オンラインまたは訪問で申請します。許可されたら、ステッカーを貼るか、オンラインの許可書を印刷します。
対象はD-2-1~D-2-4、D-2-6、D-2-7です。語学研修(D-4-1、D-4-7)と訪問学生(D-2-8)は、変更日(査証所持者は入国日)から6か月が過ぎている必要があります。ただし、許可を受けていてもどんな業種ができるのかは原文にありませんので、申請前に必ず確認してくださいね ✅
許可を受ければ配達の仕事もできますか?
原文は、配達業・遊興業を就業が制限された分野として説明しています。許可される業種の詳しい基準は資料にありませんので、働く前に学校の留学生担当者か1345に必ず聞いてください。
⚠️ ありがちなミス
いちばん多いミスは、「ちょっとだけだから」「友達の代わりだから」と、許可なく働いてしまうことです。雇った人も処罰の対象になることがあります。
また、許可をもらったからと安心して雇用主を変えるのも危険です。雇用主が変わって勤務場所が変わる場合は、事前にあらためて時間制就業許可を受ける必要があります 😮
許可を受けた店以外の別のお店で働いてもいいですか?
雇用主が変わって勤務場所が変わる場合は、事前にあらためて時間制就業許可を受ける必要があります。許可なく働くと不法就労になることがあります。
✅ 今やること(順番に)
- 1今している仕事がある場合は、時間制就業許可を受けているか、パスポートや許可書で確認しましょう。
- 2仕事を始める前に、学校の留学生担当者に時間制就業確認書の作成をお願いしましょう。
- 3配達・遊興業など就業が制限された仕事はしないでください。すでにしてしまった場合は、まず1345に相談しましょう。
- 4他人名義の配達アカウントは使わないでください。
- 5詳しい基準は、法務部の報道資料の原文か1345で確認しましょう。
よくある質問
原文には施行日が書かれていません。詳しい基準は原文か1345でご確認ください。
はい。国土交通部は出入国機関から不法雇用などの違反・処分情報を受け取り、「生活物流サービス産業発展法」の過料賦課要件に当たる配達プラットフォーム事業者などに、必要な措置を進めることにしました。配達従事者の本人確認システムの構築にも協力します。
原文には、69か所の治安懸念地域・事業所で集中取締りを行うとだけ書かれていて、具体的な場所は載っていません。
外国人総合案内センター1345にお問い合わせください。原文には法務部移民調査課の担当番号も載っています。
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