
E-7の転職、届出?それとも許可?まず確認しましょう!🔀
2026.10.21 · 4分で読めます- E-7の勤務先を変更する方
- ほとんどの職種は勤務開始後15日以内に届出
- 指定職種は移る前の許可が必須
まず結論からお伝えしますね。E-7の勤務先変更は、職種によって2つに分かれます。ほとんどの職種は、新しい会社で働き始めてから15日以内に届出をすればよく、指定された一部の職種は、移る前に許可を受ける必要があります。
「新しい会社から明日から来てと言われました。届出だけすればいいんですよね?」「許可が出る前に先に出勤してはダメですか?」転職のとき、こうした心配をされる方は本当に多いです。今回のご案内は新しい制度ではなく、「ご自身の職種がどちらなのかを先に確認してください」という点が大切です。今日は届出と許可の違い、準備書類、よくあるミスを順番に整理していきますね。🙂
🧭 何が違うの?2つの方式
E-7の勤務先変更には「事後届出」と「事前許可」の2つがあります。事後届出は、新しい会社で働き始めてから15日以内に行う届出です。事前許可は、移る前に許可を受けなければならない方式です。
参考資料によると、事後届出制は2010年11月15日から適用されています。専門人材が事前許可なしに、事後届出だけで勤務先を変更できるように改められた制度です。ですので、今回のお知らせは新しく作られたルールではなく、確認をお願いするご案内です。💡
今回、制度が新しく変わったのですか?
いいえ。事後届出制は2010年11月15日から適用されている制度です。今回のご案内のポイントは、ご自身の職種が届出の対象か許可の対象かを先に確認してくださいという点です。
📄 届出対象ならこうしましょう
届出対象なら、新しい会社で働き始めてから15日以内に届出をします。管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)で行えばよく、代理人が届け出ることもできます。
参考資料には、パスポートに勤務先変更・追加届出のステッカーを貼ったり、届出人の捺印・記載が必要なため、訪問での届出が原則と書かれています。ですので、15日を過ぎないように、訪問日を前もって決めておくのがおすすめです。✅
届出はインターネットだけでできますか?
参考資料には、訪問での届出が原則と書かれています。代理人による届出も認められています。具体的な方法は原文か1345でご確認ください。
⛔ 許可対象なら順番が大切です
許可が必要な職種の場合は、移る前に勤務先変更の許可を申請し、許可を受ける必要があります。参考資料には、機械工学技術者(2351)、製図士(2395)、デザイナー(285)、販売事務員(31215)、調理長および調理師(441)などの職種が事前管理の対象として挙げられています。許容人数の制限などにより、事前管理が必要な職種だからです。
全体の一覧とご自身の職種が該当するかどうかは、必ず原文か1345でご確認ください。許可が出る前に先に働き始めると、許可のない就労とみなされることがあります。😮
許可が出る前に、とりあえず出勤してもいいですか?
いいえ、ダメです。許可対象なのに許可の前に働き始めると、許可のない就労とみなされることがあります。具体的な処分の基準は提供された資料にありませんので、原文か1345でご確認ください。
🔍 ご自身の職種はどこで確認できますか
まず、新しい会社の契約書や職務内容から、ご自身の職種コードを探してみてください。次に、許可対象の職種一覧と比べれば、届出なのか許可なのか判断できます。
職種名が似ていてもコードが違うことがありますので、名前だけで判断せず、コードまで確認してください。以前の会社と新しい会社で職務が変わる場合も、新しい職務を基準に見てください。迷ったら1345に聞くのがいちばん安心です。🙂
職種コードはどこで見られますか?
新しい会社の契約書や職務内容で確認してください。そのコードを許可対象の職種一覧と比べればOKです。それでも迷うときは1345にお問い合わせください。
🗂️ 許可申請のときにそろえる書類
許可対象の場合、参考資料に出ている書類は3つです。1つ目は、休業・廃業事実証明書、賃金未払いに関する公的な立証書類、付加価値税申告書などのうち1種類です。2つ目は元の雇用主の移籍同意書、3つ目は新しく契約した会社の資格要件を審査するための書類です。
ただし、元の雇用主の移籍同意書は、休業・廃業、賃金未払いなどの不当行為、雇用契約条件の違反、契約期間の終了まで勤務した場合は除外されます。本人の責任で解雇されたり途中で退職したりした場合は、元の雇用主の同意がないと適用対象から外れるそうですので、ご注意ください。正確に必要な書類は状況によって異なりますので、原文か1345でご確認ください。📄
元の雇用主の同意書は必ず必要ですか?
契約期間が終わるまで勤務した場合や、休業・廃業、賃金未払いなどがある場合は、除外されたり立証書類で代えられたりします。本人の責任による退職は、同意がないと適用対象から外れることがあります。詳しい基準は原文か1345でご確認ください。
✅ 今やること(順番に)
- 1新しい会社の契約書や職務内容で、ご自身の職種コードを確認してください。
- 2確認したコードを許可対象の職種一覧と比べて、届出なのか許可なのか判断してください。
- 3届出対象なら、働き始めてから15日以内に管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)を訪問して、勤務先変更の届出をしてください。
- 4許可対象なら、勤務を始める前に勤務先変更の許可を申請して、許可を受けてください。
- 5元の雇用主の移籍同意書など、必要な書類を前もってそろえてください。
- 6迷ったら1345にお問い合わせください。
よくある質問
ほとんどの職種は、新しい会社で働き始めてから15日以内に届け出る必要があります。
許可のない就労とみなされることがあります。具体的な処分の内容は資料にありませんので、原文か1345でご確認ください。
参考資料によると、2010年11月15日から適用されています。
参考資料の提出書類には、手数料なしと書かれています。詳しくは原文か1345でご確認ください。
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