
F-4なのにこの仕事はできないんですか?制限業種をチェック 💼
2026.10.18 · 3分で読めます- F-4在外同胞は一部の業種が制限されます
- 知らずに働くと滞在上の不利益が生じることがあります
- 勤務前に確認して問い合わせましょう
結論からお伝えしますね。在外同胞(F-4)はほとんどの仕事を自由にできますが、一部の単純労務業種では働けません。知らずに制限業種で働くと、滞在上の不利益が生じることがあります。
「F-4ならなんでもできるんじゃないの?」「友達が紹介してくれた仕事だから大丈夫ですよね?」そんな心配が浮かぶこともありますよね。知人が「やってもいいよ」と言ったからといって、自分の仕事が安全だという保証はありません。今日は、どんな仕事が制限されるのか、違反するとどうなるのか、働く前に何を確認すべきかを整理してお伝えしますね。🙂
🧭 何が制限されるのですか
法務部告示(고시)によると、F-4の就業制限には大きく3つあります。1つ目は単純労務行為、2つ目は善良な風俗や社会秩序に反する行為、3つ目は公共の利益や国内の就業秩序のために制限が必要と認められる場合です。
単純労務行為に当たる細かい職業は、告示の[別添1]に載っています。資料で確認できる例としては、引っ越し荷物運搬員、郵便配達員、宅配員があります。全体の一覧は、必ず原文の告示で確認してくださいね。📄
単純労務の業種はどこで確認できますか?
告示の[別添1]に、単純労務行為に当たる細かい職業が載っています。資料で確認できる例には、引っ越し荷物運搬員、郵便配達員、宅配員などがあります。全体の一覧は原文の告示か1345で確認してください。
🚫 風俗・社会秩序に関する制限もあります
単純労務でなくても制限される仕事があります。射幸行為の営業場所に就業する行為、遊興酒店などで遊興従事者として勤務する行為、風俗営業のうち善良な風俗に反する営業場所に就業する行為が代表的です。
こちらは、下で説明する地域の例外があっても制限が解除されません。仕事を探すときは、営業所の性格もしっかり確認してくださいね。😮
風俗に関する制限に例外はありますか?
告示によると、地域特化型ビザに関する例外があっても、風俗・社会秩序に反する行為(ナ号)は制限されます。この部分は例外なく注意が必要です。
📍 地域の例外があるのですか
人口減少地域のうち、法務部長官が定めた地域特化型ビザ事業の対象市・郡・区に居所を置くF-4には例外があります。居所が属する広域市または道の中で、単純労務行為など(カ号・タ号)をする場合は、就業制限を受けません。ただし、風俗・社会秩序に関する制限はそのままです。
どの地域が対象なのか、自分が該当するのかは、資料に詳しい記載がありません。詳しい基準は原文か1345で確認してくださいね。💡
自分の住んでいる所が例外地域かどうか、どうすればわかりますか?
資料には対象地域の具体的な一覧が載っていません。詳しい基準は原文か1345で確認してください。
⚠️ 違反するとどうなりますか
お知らせでは、知らずに制限業種で働くと滞在上の不利益が生じることがあると案内されています。マニュアルの誓約書の様式にも、違反すると通告処分(範則金)や滞在期間延長の不許可など、出入国管理法に基づく処罰を受けることがあると書かれています。
実際にどんな処分になるかはケースごとに異なります。ですから「知らなかった」で済ませず、働く前に確認するのがいちばん安全です。😮
制限業種で働くと、どんな不利益がありますか?
滞在上の不利益が生じることがあります。マニュアルの誓約書には、範則金の処分や滞在期間延長の不許可などの処罰を受けることがあると案内されています。
✅ 働く前にこう確認しましょう
まず、自分がする仕事の業務内容を正確に把握しましょう。肩書きではなく実際にする仕事が基準になることがあるので、告示に載っている単純労務の職業一覧と比べてみてください。
あいまいなときは、勤務を始める前に出入国・外国人官署(출입국·외국인관서)や1345に問い合わせましょう。制限業種に当たるのにどうしてもやらなければならない仕事なら、別の在留資格を検討する方法もあります。🙂
あいまいな仕事は誰に聞けばいいですか?
勤務前に出入国・外国人官署か1345に問い合わせてください。必要なら、別の在留資格を検討することもできます。
✅ 今やること(順番に)
- 1雇用契約書や業務内容を見て、自分がする仕事が何かを正確に書き出してみましょう。
- 2法務部告示の[別添1]の単純労務職業一覧と、自分の業務を比べましょう。
- 3遊興酒店や射幸行為の営業所など、風俗に関する店ではないか確認しましょう。
- 4あいまいなときは、勤務開始前に1345か最寄りの出入国・外国人官署に問い合わせましょう。
- 5制限業種なら、別の在留資格を検討しましょう。
よくある質問
いいえ。ほとんどの仕事は自由にできますが、一部の単純労務業種や、風俗・社会秩序に反する業種などは制限されます。
資料では、単純労務行為に当たる職業として引っ越し荷物運搬員、郵便配達員、宅配員が確認できます。ただし、地域特化型ビザの例外に当たる場合は、制限を受けないことがあります。詳しい基準は原文か1345で確認してください。
資料によって、告示番号や施行日の表記が異なります。行政予告では2026年2月2日施行、マニュアルでは2026年2月12日施行と出ています。正確な内容は原文か1345で確認してください。
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