
在留期間の延長、4か月前の開始日に予約しましょう 📅
2026.10.20 · 3分で読めます- 在留期間の延長を申請する方が対象
- 満了4か月前から予約できます
- 満了日より前の日付で予約しましょう
結論からお伝えしますね。在留期間の延長は、在留期間の満了4か月前から申請できます。満了が近づくと訪問予約がすぐ埋まってしまうので、申請開始日にすぐ予約するのが一番安全です。今回のお知らせは制度が変わったのではなく、予約のコツのご案内です。
「まだ時間があるから、ゆっくりでいいのでは?」「ぎりぎりで予約しようとして、希望の日がなかったらどうしよう?」「満了日を過ぎたら大変なことになる?」こんな心配、よくありますよね。そこで今日は、いつ予約するとよいか、予約するときの注意点、今すぐやることを順番に整理してご紹介します 🙂
🧭 何が変わったのですか
まずご安心ください。制度が新しく変わったわけではありません。在留期間の延長は、もともとHiKoreaで訪問予約をする必要があり、今回のお知らせはその予約をうまく取るコツをお伝えするものです。
満了が集中する時期は、予約がすぐ締め切られます。参考資料にも、予約の申請者が増えると予約待ちが長くなることがあるため、余裕をもって早めに予約するようにと書かれています 💡
今回、在留期間の延長制度が変わったのですか?
いいえ、制度が変わったのではなく、予約のコツに関するご案内です。在留期間の延長はHiKoreaの訪問予約で申請し、満了4か月前から可能です。
⏰ いつから予約できますか
在留期間延長許可は、在留期間の満了日の4か月前から申請できます。パスポートや登録証で満了日を確認して、4か月前の日付をカレンダーに書いておくと便利です。
予約は申請した日の翌日から取れます。訪問当日の予約はできません。訪問予約は年中無休で申請できます 📄
今日申請したら、今日そのまま訪問できますか?
いいえ、訪問当日の予約はできません。予約を申請した日の翌日から予約できます。
😮 遅れるとどうなりますか
在留期間の満了日を過ぎてから延長許可を申請すると、罰金(範則金)が科されます。根拠は出入国管理法第25条と案内されています。
訪問予約の案内にも、満了日を過ぎた日に訪問すると、範則金または過怠金の対象になることがあると書かれています。ですから、予約は必ず満了日より前の日付にしてください。金額など詳しい基準は、原文か1345でご確認ください。
満了日より後の日付で予約してもいいですか?
おすすめしません。満了日を過ぎてから訪問すると、範則金または過怠金が科されることがあります。予約は必ず満了日より前の日付で取ってください。
📄 予約のあとは何をしますか
予約が終わったら、訪問予約申請状況の画面で予約受付証を印刷できます。予約した時間に合わせて管轄の事務所(出入国・外国人官署)に行き、この受付証を提出すれば大丈夫です。
書類は、HiKoreaの在留資格表で自分の在留資格の提出書類を確認して準備してください。ちなみに、訪問予約の申請は訪問日を決めるだけで、民願(申請)の受付が完了したわけではありません ✅
予約だけすれば、延長の申請は終わりですか?
いいえ。訪問予約は訪問日を予約するだけで、民願の受付ではありません。予約日に事務所へ行って受付証を出し、申請する必要があります。
🙅 よくある失敗
1つ目は、満了間際まで先延ばしにして、希望の日がなくなってしまうケースです。2つ目は、満了日より後の日付で予約してしまうケースです。予約は実名でのみ可能で、他の人の個人情報で予約を押さえると刑事処罰されることがあるので、必ずご本人の情報で行ってください。
満了日より前の日付で予約できる枠がないときは、電子民願を確認するか、管轄の事務所に問い合わせてください。資料にも、満了日までに予約できる日がない場合は、期間が過ぎる前に管轄の事務所を訪問するようにと案内されています 🙂
満了日より前に予約できる日がまったくない場合は?
期間が過ぎる前に、電子民願を確認するか管轄の事務所に問い合わせてください。詳しい方法は1345でもご案内を受けられます。
✅ 今やること(順番に)
- 1パスポートや登録証で在留期間の満了日を確認し、4か月前の日付をカレンダーに書いておきましょう。
- 2申請開始日にHiKoreaで訪問予約を申請しましょう。
- 3予約が終わったら、訪問予約申請状況の画面で予約受付証を印刷しましょう。
- 4HiKoreaの在留資格表で、自分の在留資格の提出書類を確認して準備しましょう。
- 5満了日より前の日付に予約がないときは、電子民願を確認するか管轄の事務所に問い合わせましょう。
よくある質問
予約のキャンセルは訪問予定日の1日前まで可能です。訪問当日はキャンセルできません。
代理人が行う場合でも、予約は申請人(外国人)の人的事項で行う必要があります。予約は実名でのみ可能です。
2021年4月から訪問予約制が実施されているため、予約なしで行くと民願の受付はできません。居所(滞在地)変更の届出とパスポート変更の届出は、別途予約なしで可能です。
外国人総合案内センター1345にお問い合わせください。
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