
引っ越し後15日、滞在地変更の届出を忘れたらどうなる?📦
2026.10.19 · 3分で読めます- 外国人登録をしている外国人が対象
- 引っ越した日から15日以内に届出
- 遅れると過怠金、延長の際に不利になることも
まず結論からお伝えしますね。外国人登録をしている方が新しい家に引っ越したら、転入した日から15日以内に新しい滞在地を届け出なければなりません。期限を過ぎると過怠金が科されることがあり、滞在延長の際に不利な記録として残ることがあると案内されています。
「荷物の整理をしていると2週間はあっという間なのに…」「住民センターに届け出れば終わり?出入国にも行かないといけないの?」「オンラインでもできるって聞いたけど、私もできる?」こんな心配は、引っ越しを経験した人なら誰でもしますよね🙂 今日は、どこで、何を持って、いつまでにすればいいのかを順番に整理してお伝えします。
🧭 何を届け出るのですか
外国人登録をしている外国人が滞在地を変えたら、新しい住所を届け出る必要があります。法律ではこれを「滞在地変更申告(転入申告)」と呼んでいます。
出入国管理法によると、この届出は住民登録と転入届に代わるものです。つまり外国人は、滞在地変更の届出をすれば、転入届を別にしなくてもよいということです💡
滞在地変更の届出をすれば、住民センターでの転入届は別にしなくてもいいですか?
出入国管理法第88条の2第2項は、外国人登録と滞在地変更届出が住民登録と転入届に代わると定めています。ですので、滞在地変更の届出をすれば大丈夫です。詳しい処理方法が気になる場合は1345にお問い合わせください。
⏰ いつまでに、誰がするのですか
期限は、引っ越して転入した日から15日以内です。対象は外国人登録をしている外国人です。
引っ越した日が基準なので、荷解きをしたらすぐにカレンダーに期限日を書いておくのがおすすめです。15日は思ったより早く過ぎてしまいます😮
15日は引っ越した日から数えますか?
はい、法律も案内資料も、転入した日または引っ越した日から15日以内としています。日数の計算が分かりにくい場合は、原文や1345で確認してください。
🏢 どこで届け出られますか
新しい住所地の住民センター(行政福祉センター)や、管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)でできます。原文には、ハイコリア電子民願(HiKorea)でオンライン届出もできると書かれています。ソウル市の資料では、政府24も案内されています。
ただし、届出が可能かどうかは滞在資格などによって異なる場合があります。オンラインでできない場合は、窓口を訪問すれば大丈夫です🙂
オンラインでするにはどうすればいいですか?
原文によると、HiKorea電子民願にアクセスし、滞在地変更申告のメニューで新しい住所を入力すればOKです。滞在資格によってはオンラインができないことがあるので、その場合は住民センターか出入国に訪問してください。
📄 準備するものは何ですか
ソウル市の案内によると、パスポートまたは外国人登録証が必要です。必要に応じて滞在地変更申告書も記入します。新しい住所を確認できる書類も用意してください。例として、賃貸借契約書、宿所提供確認書、寮費の領収書などが挙げられています。
法律では、訪問して届け出る際に外国人登録証を提出すると、変更事項を記載して返してくれるとされています。モバイル外国人登録証をお持ちで、電子民願窓口から届け出る場合は、変更事項をモバイル外国人登録証に記録することで代えられます✅
家の契約書がない寮生活の人も届出できますか?
ソウル市の資料に、寮費の領収書や宿所提供確認書が住所確認書類の例として載っています。どの書類が認められるかは機関によって異なる場合があるので、訪問する前に1345で確認してください。
💸 遅れたらどうなりますか
期限内に届け出ないと、過怠金が科されることがあります。原文では、延長の際に不利な記録として残ることがあるとも案内しています。
具体的な金額は、私が持っている資料だけでは確定してお伝えするのが難しいです。参考資料によると、滞在地変更申告の違反は、過怠金の表ではなく施行規則の範則金の量定基準に定められているそうです。詳しい基準は原文や1345で確認してください😮
何日遅れたら過怠金はいくらですか?
資料には具体的な金額が確認できません。詳しい基準は原文や1345で確認してください。すでに期限を過ぎている場合は、これ以上先延ばしにせず、早めに届け出るのがおすすめです。
✅ 今やること(順番に)
- 1引っ越した日を基準に、15日後の期限日をカレンダーに書いておきましょう。
- 2パスポートまたは外国人登録証と、新しい住所を確認できる書類を用意しましょう。
- 3HiKorea電子民願で、滞在地変更申告に新しい住所を入力しましょう。
- 4オンラインが難しい場合は、新しい住所地の住民センターか管轄の出入国・外国人庁を訪問しましょう。
- 5届出の後、外国人登録証またはモバイル外国人登録証の住所が変更されたか確認しましょう。
よくある質問
法律では、登録をしている外国人が滞在地を変更したときに届け出るよう定めています。ご自身が対象かどうか分からない場合は、1345で確認してください。
法律によると、住民センターが届出を受けたら、管轄の出入国・外国人官署に遅滞なく通報することになっています。ですので、1か所で届け出れば大丈夫です。
訪問して届け出る際に外国人登録証を提出すると、滞在地の変更事項を記載して返してくれます。
資料には、過怠金が科されることがあると書かれています。具体的に科されるかどうかや基準は、原文や1345で確認してください。
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