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アメリカ合衆国 結婚ビザ
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アメリカ合衆国 結婚ビザ

アメリカ人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、配偶者ビザ(F-6)が必要です。順番は ① 結婚した州の婚姻証明書、または韓国の市・区役所への婚姻届で、両国で有効な婚姻 ② アメリカの書類に結婚した州の州政府のアポスティーユを受けて韓国語に翻訳 ③ 収入・住まい・会話の資料をそろえてビザ申請です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積もりをご案内し、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

ひと目でわかる

おふたりが取得するビザF-6 結婚移民(配偶者)ビザ
最初に許可される期間最長3年、その後は延長
アメリカの書類準備州政府のアポスティーユ + 翻訳
婚姻届韓国・アメリカの両方で有効である必要があります
申請場所ご主人がいる場所が基準
ご主人との連絡英語の相談で直接やり取り

ひと言でまとめると、結婚した州の婚姻証明書 → 州政府のアポスティーユと翻訳 → 韓国への届け出と配偶者ビザ申請、という順番です。アメリカは州ごとに手続きが違うため、おふたりが結婚した州から確認し、韓国人配偶者の収入要件も早めに準備します。

韓国・アメリカのご夫婦がまず知っておきたいことです

50州

婚姻許可証の発行条件と待機期間は、州ごとに違います。

アメリカの州別婚姻法
アポスティーユ

アメリカの書類は、結婚した州の州政府(Secretary of State)でアポスティーユを受けます。

アポスティーユ条約締約国
3か月

アメリカで先に結婚した場合、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。

家族関係登録法
3つ

ビザ審査で見られる点:収入、一緒に住む家、会話ができるかどうか

法務部 F-6 基準

婚姻届の順番

複雑に見えても、おふたりが覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請

A・アメリカで先にアメリカで結婚 → 韓国へ届け出おふたりがアメリカにいるとき
  1. 1
    結婚するカウンティの事務所(County Clerk)で婚姻許可証(Marriage License)を受け取ります。
  2. 2
    州が定めた方法で結婚式を挙げ、署名を済ませます。
  3. 3
    カウンティで婚姻証明書(Marriage Certificate)の認証謄本を受け取ります。
  4. 4
    州政府でアポスティーユを受け、韓国語に翻訳します。
  5. 5
    3か月以内に在米韓国公館または韓国の市・区役所に届け出ます。
B・韓国で先に韓国で婚姻届アメリカ人配偶者が韓国にいるとき
  1. 1
    アメリカ人配偶者のパスポートを準備します。
  2. 2
    駐韓アメリカ大使館で、婚姻要件に関する宣誓供述書を受けます。
  3. 3
    宣誓供述書を韓国語に翻訳します。
  4. 4
    韓国の市・区役所に婚姻届を出します。
  5. 5
    婚姻関係証明書を英訳しておくと、アメリカ側の書類にも使えます。

書類認証の順番

アメリカはアポスティーユ条約の締約国です。ただし連邦ではなく、書類を発行した州の州政府でアポスティーユを受けます。

アメリカの書類を韓国に出すとき
カウンティで発行→州政府(Secretary of State)のアポスティーユ→韓国語に翻訳→韓国に提出
韓国の書類をアメリカに出すとき
韓国で発行→必要に応じてアポスティーユ→英語に翻訳→アメリカに提出

韓国とアメリカ合衆国の制度比較

🇰🇷 韓国🇺🇸 アメリカ合衆国
結婚できる年齢男女とも満18歳から州によって異なります(ほとんどは満18歳)
婚姻の手続き市・区役所に婚姻届を提出カウンティで婚姻許可証 → 結婚式 → 婚姻証明書
外国の書類の使い方アメリカの書類 → 州政府のアポスティーユ + 翻訳韓国の書類 → 英訳
韓国で結婚するとき家族関係の書類駐韓アメリカ大使館の宣誓供述書など婚姻要件の書類
他の国で結婚した場合3か月以内に韓国へ届け出結婚した場所の法律で有効なら認められる

審査で見ること

  1. 1案内プログラム アメリカ人の配偶者は、国際結婚案内プログラムの受講対象国ではありません。該当するかどうかは相談時に改めて確認いたします。
  2. 2収入 韓国人配偶者の収入が基準以上である必要があります。アメリカで得た収入は、証明方法を別途確認する必要があります。
  3. 3会話ができるか 配偶者が基礎的な韓国語を話せるか、おふたりが英語など共通の言語で会話できる必要があります。
  4. 4一緒に住む家 韓国でおふたりが一緒に暮らす家(持ち家・チョンセ・月払い賃貸)が必要です。
  5. 5本当の交際かどうか 出会った経緯、連絡の記録、写真で示します。アメリカで申請する場合は、領事館での面談が行われることがあります。

よくつまずく理由

  • 海外収入の証明が難しいですアメリカで働いていて韓国の収入書類がない、または期間が短い場合
  • アポスティーユが抜けていますカウンティの書類だけを受け取り、州政府のアポスティーユを受けていない場合
  • 会話の証明が弱いです共通の言語や韓国語の力を示す資料が足りない場合
  • 名前の表記が違いますパスポート・婚姻証明書・韓国の書類の英字の名前がそれぞれ違う場合

準備する書類

韓国人配偶者
  • パスポート、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職書類、住まいの書類
アメリカ人配偶者
  • パスポート、婚姻証明書(アポスティーユ + 翻訳)、犯罪経歴書類(必要な場合)
おふたり一緒に
  • 出会った経緯の説明書、写真・連絡の記録、会話ができることを示す資料
確認方法
  • アメリカの書類は州政府のアポスティーユ + 韓国語翻訳、韓国の書類は英訳

任せる前によくある質問

Qアメリカの配偶者ビザの費用はいくらですか?
A

K-VISAの代行料は、配偶者の方がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積もりをご案内します。政府手数料、翻訳、アポスティーユなどの実費は別途かかります。相談と事前チェックは無料で、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

Qアメリカ人の夫を韓国に呼ぶにはどうすればいいですか?
A

両国で有効な婚姻を終えたあと、韓国で査証発給認定書を受けるか、駐米韓国大使館・総領事館に配偶者ビザ(F-6)を申請します。ご主人がすでに韓国にいる場合は、出入国管理事務所で結婚ビザに変更できるかを確認します。ビザが出たら、ご主人が入国して外国人登録をすれば完了です。

Qアメリカの配偶者ビザにはどんな書類が必要ですか?
A

韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職書類、住まいの書類が必要です。アメリカ人配偶者はパスポートと婚姻証明書が必要で、婚姻証明書は州政府のアポスティーユを受けたあと韓国語に翻訳します。犯罪経歴書類は必要な場合に追加し、おふたりの出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。

Qアメリカで結婚しましたが、韓国にも届け出る必要がありますか?
A

はい。アメリカで先に結婚した場合は、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。カウンティの婚姻証明書に州政府のアポスティーユを受けて翻訳し、在米韓国公館または韓国の市・区役所に提出すれば大丈夫です。

Qアポスティーユはどこで受けますか?
A

婚姻証明書を発行した州の州政府(Secretary of State)で受けます。カウンティの書類だけでは足りず、州ごとに申請方法や期間が違うため、事前チェックで一緒に整理します。

Q韓国で先に結婚するには、夫は何を準備すればいいですか?
A

パスポートとあわせて、駐韓アメリカ大使館で婚姻要件に関する宣誓供述書を受けます。翻訳して韓国の市・区役所に婚姻届を出せば大丈夫です。

Q私もアメリカで働いているので、韓国での収入がありません
A

海外の収入も、証明方法によって認められるかどうかを検討します。財産やほかの証明で補えるかどうかもあわせて確認します。

Q夫が韓国語をほとんど話せません
A

おふたりが英語など共通の言語で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してお伝えします。

Q書類ごとに英字の名前が少しずつ違います
A

パスポート、婚姻証明書、韓国の書類の英字の名前がそれぞれ違うと、引っかかりやすい部分です。受付の前に書類ごとに表記をそろえ、必要な準備をご案内します。

Q補完を求められたり、不許可になったりしたら?
A

足りない書類を補ったり、要件を整えたりして再申請すれば大丈夫です。そして、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

Qアメリカの結婚ビザはどの業者がいいですか?
A

出入国申請代行機関として登録されているか、アメリカの書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)に対応できるか、配偶者の方とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可時の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国申請代行機関(第19-IC-RG-041号)として、アメリカの結婚ビザ許可事例3件を含む結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、アメリカを含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国別にまとめています。韓国・アメリカのご夫婦のYouTubeインタビューの体験談も公開しています。6つの言語で相談でき、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

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参考資料: 参考:法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、アメリカ各州の婚姻法、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ条約)。詳細な基準は法令・告示の改正により変わることがあり、個別の事案は相談時に確認します。
更新 2026.10.20