イギリス人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6、配偶者ビザ)が必要です。順番は ① 韓国またはイギリスで婚姻(イギリスで先に結婚した場合は3か月以内に韓国にも届け出)② イギリスの書類のアポスティーユと韓国語翻訳(イギリスは大使館の領事認証が不要です)③ 収入・住まい・会話の要件をそろえてビザ申請です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積もりをご案内し、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
ひと言でまとめると、韓国またはイギリスで婚姻 → アポスティーユと翻訳 → 結婚ビザ申請、という順番です。イギリスで結婚される場合は、婚姻予告の期間から日程に入れておく必要があります。
イギリスの登記所に婚姻予告(Notice)をして28日が過ぎないと結婚できません。内務省の確認対象になると、最長70日まで延びます。
イギリス婚姻法(イングランド・ウェールズ)イギリスで先に結婚した場合、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。
家族関係登録法イギリスの書類は大使館の確認なしで、アポスティーユと翻訳で韓国で使えます。
アポスティーユ条約締約国審査で見られる点:収入・一緒に住む家・会話ができるかどうか
法務部 F-6 基準複雑に見えても、おふたりが覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請
イギリスはアポスティーユ条約の締約国なので、大使館の確認なしでアポスティーユ1回で他の国でも使えます。
| 🇰🇷 韓国 | 🇬🇧 イギリス | |
|---|---|---|
| 結婚できる年齢 | 男女とも満18歳から | 満18歳から(スコットランドなど一部の地域は16歳) |
| 婚姻届を出す場所 | 市・区役所(海外では大使館) | 登記所(Register Office)または認可された式場 |
| 外国の書類の使い方 | イギリスの書類 → アポスティーユ + 韓国語翻訳 | 韓国の書類 → アポスティーユ + 英訳 |
| 婚姻の方式 | 書類を提出して届け出 | 婚姻予告から28日が過ぎてから結婚式 |
| 他の国で結婚した場合 | 3か月以内に韓国へ届け出 | 結婚した場所の法律で有効なら認められる |
K-VISAの代行料は、配偶者の方がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積もりをご案内します。政府手数料、翻訳、アポスティーユなどの実費は別途かかります。相談と事前チェックは無料で、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
両国で婚姻が有効になったら、韓国で査証発給認定書を受けるか、駐英国韓国大使館に結婚ビザ(F-6)を申請します。ご主人がすでに韓国にいる場合は、出入国管理事務所で結婚ビザに変更できるかを確認します。ビザが出たら、入国して外国人登録をすれば完了です。
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職書類、住まいの書類が必要です。イギリス人配偶者は、パスポート、出生証明書、婚姻証明書が必要で、イギリスの書類はアポスティーユと韓国語翻訳を受ける必要があります。おふたりの出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。
どちらも可能です。おふたりが一緒にイギリスにいる場合はイギリスの登記所で先に、ご主人が韓国にいる場合は韓国で先にすることが多いです。イギリスで先に結婚された場合は、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。
基準は毎年変わり、収入が少し足りなくても財産などで補える場合があります。事前チェックでまず確認し、一緒に方法を探します。
おふたりが共通の言語、たとえば英語で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してお伝えします。
イギリスは案内プログラムの受講対象国ではありません。ただし基準が変わることがあるため、相談時に改めて確認いたします。
婚姻届をすでに出されている場合は平均5〜8週間、婚姻届から始める場合は平均3〜4か月ほどかかります(K-VISAの業務期間基準、出入国審査の期間は別)。
イギリスで申請する場合、駐英国韓国大使館で面談が行われることもあります。質問の例と答え方の方向性を、事前に一緒に準備します。
足りなかった部分を補って再申請できます。そして、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
出入国申請代行機関として登録されているか、イギリスの書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)に対応できるか、配偶者の方とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可時の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国申請代行機関(第19-IC-RG-041号)として結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、イギリスを含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国別にまとめています。6つの言語で相談でき、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
参考資料: 参考:法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、イギリス婚姻法(Marriage Act 1949、Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022)、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ条約)。詳細な基準は法令・告示の改正により変わることがあり、個別の事案は相談時に確認します。
更新 2026.10.20