タイ人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6)が必要です。順番は ① 韓国・タイ両国に婚姻届 ② タイの書類にタイ外務省の認証と韓国大使館の領事認証、翻訳(タイはアポスティーユを使いません)③ 韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを修了したあとビザ申請です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積もりをご案内し、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
ひと言でまとめると、両国に婚姻届 → タイ外務省の認証と大使館の領事認証 → 結婚ビザ申請、という順番です。韓国人配偶者の方は、国際結婚案内プログラムも早めに受けておいてください。残りは私たちが対応します。
韓国人男性と結婚した外国出身の妻のうち、タイ出身の方の割合です。国籍別で3位です。
統計庁 2024年 多文化人口動態婚姻届からビザまでに準備する書類の数です。
K-VISAの手続き基準タイ外務省の認証を受け、さらに韓国大使館の領事認証を受けます。
タイはアポスティーユを使いませんビザ審査で見られる点:案内プログラム、収入、住まい、会話ができるかどうか
法務部 F-6 基準複雑に見えても、おふたりが覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請
タイはまだアポスティーユを使っていないため、韓国に出す書類はタイ外務省の認証と韓国大使館の確認を順番に受けます。タイは2027年2月28日にアポスティーユ条約が発効する予定のため、それ以降は手続きが変わる可能性があります。
| 🇰🇷 韓国 | 🇹🇭 タイ | |
|---|---|---|
| 結婚できる年齢 | 男女とも満18歳から | 満18歳から(満20歳未満は親の同意が必要) |
| 婚姻届を出す場所 | 市・区役所(海外では大使館) | タイの区役所(アンプー・ケート) |
| 外国の書類の使い方 | タイの書類 → 翻訳 + 領事認証 | 韓国の書類 → タイ語翻訳 + 認証 |
| 追加で必要な書類 | 家族関係の書類 | 韓国人の独身事実陳述書(韓国大使館で公証) |
| 他の国で結婚した場合 | 3か月以内に韓国へ届け出 | タイの区役所に婚姻の事実を登録 |
韓国・タイ両国の婚姻届から F-6 ビザまで進める場合、通常は約350万〜450万ウォンほどです。不法滞在の履歴がある場合や、収入・住居要件の補完が必要な場合は変わるため、要件を確認したうえでお見積もりをご案内します。政府手数料、翻訳、外務省認証・領事認証などの実費は別途かかります。相談と事前チェックは無料で、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
両国での婚姻届を終えたあと、韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを受け、韓国で査証発給認定書を受けるか、バンコクの駐タイ韓国大使館に結婚ビザ(F-6)を申請します。ビザが出たら、配偶者の方が入国して外国人登録をすれば完了です。
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、健康診断書、案内プログラム修了証、収入・在職書類、住まいの書類が必要です。タイ人配偶者は、パスポート、独身を確認できる書類、出生・家族関連の書類、健康診断書が必要で、タイの書類はタイ外務省の認証と領事認証を受けたあと韓国語に翻訳します。おふたりの出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。
どちらも可能です。おふたりが一緒にタイにいる場合はタイの区役所で先に、配偶者の方が韓国にいる場合は韓国で先にすることが多いです。状況によって有利な順番が違うため、無料の事前チェックでまず決めます。
現在はできません。タイはまだアポスティーユを使っていないため、タイ外務省の認証を受けたあと、韓国大使館の領事認証を受けます。タイは2027年2月28日にアポスティーユ条約が発効する予定のため、それ以降の手続きは相談時に改めて確認いたします。
タイで先に婚姻登録をする場合は、おふたりで一緒に区役所に行く必要があります。配偶者の方が韓国にいる場合は、韓国で先に届け出る方法を検討できます。
まず駐タイ韓国大使館で、韓国人配偶者の方の英文の独身事実陳述書とパスポートのコピーに公証を受け、タイ語に翻訳してタイ外務省の公証を受けます。そのあと、おふたりで一緒に区役所(アンプー、バンコクではケート)に行き、婚姻登録をします。区役所によってはタイ人の証人や通訳を求められることがあるため、事前に確認します。婚姻証明書は英文で受け取って韓国語に翻訳し、3か月以内に韓国に届け出ます。
タイ人の配偶者を招へいする韓国人配偶者は受ける必要があります。修了証がないとビザ申請が進まないため、準備の早い段階で受けておくと安心です。
履歴によって異なります。K-VISAでは、滞在歴のある配偶者の結婚ビザを補完して許可を得た事例があります。事前チェックでまず確認いたします。
バンコクの駐タイ韓国大使館で申請する場合、夫婦面接が行われることがあります。出会った経緯や会話の方法を、おふたりが同じ内容で答えられるよう事前に一緒に準備します。
出入国申請代行機関として登録されているか、タイの結婚ビザの実際の許可事例を公開しているか、タイ現地の書類(婚姻登録・外務省認証)に対応できるか、配偶者の方とタイ語でやり取りできるか、不許可時の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国申請代行機関(第19-IC-RG-041号)としてタイの結婚ビザの許可事例を公開しており(2026年10月時点で4件)、駐タイ大韓民国大使館の指定代行業者 DS ONLY と業務協約(2025年7月)を結んでタイ現地の書類を一緒に準備し、タイの婚姻届お急ぎパッケージ(2026年1月開始)を運営しています。配偶者の方とタイ語で直接やり取りし、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
足りない書類を補ったり、要件を整えたりして再申請すれば大丈夫です。そして、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
参考資料: 参考:統計庁 2024年 多文化人口動態統計(多文化婚姻における外国・帰化出身の妻の国籍のうち、タイが10.0%で3位)、駐タイ大韓民国大使館の婚姻届案内、法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、タイ民商法典。詳細な基準は法令・告示の改正により変わることがあり、個別の事案は相談時に確認します。
更新 2026.10.20