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タイ 結婚ビザ
🇹🇭

タイ 結婚ビザ

タイ人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6)が必要です。順番は ① 韓国・タイ両国に婚姻届 ② タイの書類にタイ外務省の認証と韓国大使館の領事認証、翻訳(タイはアポスティーユを使いません)③ 韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを修了したあとビザ申請です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積もりをご案内し、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

ひと目でわかる

おふたりが取得するビザF-6 結婚移民ビザ
最初に許可される期間最長3年、その後は延長
タイの書類準備外務省認証 + 大使館の領事認証
婚姻届韓国・タイの両方
申請場所配偶者の方がいる場所が基準
配偶者の方との連絡タイ語の相談で直接やり取り

ひと言でまとめると、両国に婚姻届 → タイ外務省の認証と大使館の領事認証 → 結婚ビザ申請、という順番です。韓国人配偶者の方は、国際結婚案内プログラムも早めに受けておいてください。残りは私たちが対応します。

韓国・タイのご夫婦がぜひ知っておきたい数字です

10.0%

韓国人男性と結婚した外国出身の妻のうち、タイ出身の方の割合です。国籍別で3位です。

統計庁 2024年 多文化人口動態
20種類以上

婚姻届からビザまでに準備する書類の数です。

K-VISAの手続き基準
2回

タイ外務省の認証を受け、さらに韓国大使館の領事認証を受けます。

タイはアポスティーユを使いません
4つ

ビザ審査で見られる点:案内プログラム、収入、住まい、会話ができるかどうか

法務部 F-6 基準

婚姻届の順番

複雑に見えても、おふたりが覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請

A・タイで先にタイで婚姻登録 → 韓国へ届け出おふたりが一緒にタイにいられるとき
  1. 1
    駐タイ韓国大使館で、韓国人配偶者の英文の独身事実陳述書とパスポートのコピーに公証を受けます。
  2. 2
    2つの書類をタイ語に翻訳し、タイ外務省の公証を受けます。
  3. 3
    タイの区役所(アンプー)におふたりで一緒に行き、婚姻登録をします。
  4. 4
    タイの婚姻証明書を英文で受け取り、韓国語に翻訳します。
  5. 5
    3か月以内に韓国の市・区役所または大使館に届け出ます。
B・韓国で先に韓国で婚姻届 → タイで登録タイ人配偶者が韓国にいるとき
  1. 1
    タイ人配偶者の独身を確認できる書類、出生・家族の書類、パスポートを準備します。
  2. 2
    タイ外務省の認証と韓国大使館の領事認証を受け、翻訳します。
  3. 3
    韓国の市・区役所に婚姻届を出します。
  4. 4
    婚姻関係証明書などの韓国の書類をタイ語に翻訳し、認証を受けます。
  5. 5
    タイの区役所に婚姻の事実を登録すれば完了です。

書類認証の順番

タイはまだアポスティーユを使っていないため、韓国に出す書類はタイ外務省の認証と韓国大使館の確認を順番に受けます。タイは2027年2月28日にアポスティーユ条約が発効する予定のため、それ以降は手続きが変わる可能性があります。

タイの書類を韓国に出すとき
タイで発行→タイ外務省の認証→韓国大使館の領事認証→韓国語に翻訳→韓国に提出
韓国の書類をタイに出すとき
韓国で発行→在外同胞庁(재외동포청)の領事認証→タイ大使館の確認→タイ語に翻訳→タイに提出

韓国とタイの制度比較

🇰🇷 韓国🇹🇭 タイ
結婚できる年齢男女とも満18歳から満18歳から(満20歳未満は親の同意が必要)
婚姻届を出す場所市・区役所(海外では大使館)タイの区役所(アンプー・ケート)
外国の書類の使い方タイの書類 → 翻訳 + 領事認証韓国の書類 → タイ語翻訳 + 認証
追加で必要な書類家族関係の書類韓国人の独身事実陳述書(韓国大使館で公証)
他の国で結婚した場合3か月以内に韓国へ届け出タイの区役所に婚姻の事実を登録

審査で見ること

  1. 1案内プログラム タイ人の配偶者を招へいする韓国人は、法務部の国際結婚案内プログラムを先に受ける必要があります。
  2. 2収入 韓国人配偶者の収入が基準以上である必要があります。基準額は毎年変わります。
  3. 3会話ができるか 配偶者が基礎的な韓国語を話せるか、おふたりが共通の言語で会話できる必要があります。
  4. 4一緒に住む家 おふたりが一緒に暮らす家(持ち家・チョンセ・月払い賃貸)が必要です。
  5. 5本当の交際かどうか 出会った経緯、連絡の記録、写真で示します。バンコクの大使館で申請する場合は、夫婦面接が行われることがあります。

よくつまずく理由

  • 交際の記録が足りません知り合ってからの期間が短い、または連絡・面会の記録が少ない場合
  • 会話の証明が弱いです韓国語の力や共通の言語を示す資料が足りない場合
  • 滞在歴が心配です過去に滞在期間を超過した履歴など、説明が必要な場合
  • 書類の認証が抜けています外務省認証・領事認証の漏れ、翻訳ミス、有効期限切れの書類

準備する書類

韓国人配偶者
  • パスポート、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書(詳細)、健康診断書、案内プログラム修了証、収入・在職書類、住まいの書類
タイ人配偶者
  • パスポート、独身を確認できる書類、出生・家族関連の書類、健康診断書、犯罪経歴書類(必要な場合)
おふたり一緒に
  • 出会った経緯の説明書、写真・連絡の記録、会話ができることを示す資料
確認方法
  • タイの書類はタイ外務省の認証 + 領事認証 + 韓国語翻訳、韓国の書類はタイ語翻訳 + 認証

任せる前によくある質問

Qタイの結婚ビザの費用はいくらですか?
A

韓国・タイ両国の婚姻届から F-6 ビザまで進める場合、通常は約350万〜450万ウォンほどです。不法滞在の履歴がある場合や、収入・住居要件の補完が必要な場合は変わるため、要件を確認したうえでお見積もりをご案内します。政府手数料、翻訳、外務省認証・領事認証などの実費は別途かかります。相談と事前チェックは無料で、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

Qタイ人の妻を韓国に呼ぶにはどうすればいいですか?
A

両国での婚姻届を終えたあと、韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを受け、韓国で査証発給認定書を受けるか、バンコクの駐タイ韓国大使館に結婚ビザ(F-6)を申請します。ビザが出たら、配偶者の方が入国して外国人登録をすれば完了です。

Qタイの結婚ビザにはどんな書類が必要ですか?
A

韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、健康診断書、案内プログラム修了証、収入・在職書類、住まいの書類が必要です。タイ人配偶者は、パスポート、独身を確認できる書類、出生・家族関連の書類、健康診断書が必要で、タイの書類はタイ外務省の認証と領事認証を受けたあと韓国語に翻訳します。おふたりの出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。

Q婚姻届は韓国が先ですか、タイが先ですか?
A

どちらも可能です。おふたりが一緒にタイにいる場合はタイの区役所で先に、配偶者の方が韓国にいる場合は韓国で先にすることが多いです。状況によって有利な順番が違うため、無料の事前チェックでまず決めます。

Qタイの書類もアポスティーユで大丈夫ですか?
A

現在はできません。タイはまだアポスティーユを使っていないため、タイ外務省の認証を受けたあと、韓国大使館の領事認証を受けます。タイは2027年2月28日にアポスティーユ条約が発効する予定のため、それ以降の手続きは相談時に改めて確認いたします。

Q私は必ずタイに行かなければなりませんか?
A

タイで先に婚姻登録をする場合は、おふたりで一緒に区役所に行く必要があります。配偶者の方が韓国にいる場合は、韓国で先に届け出る方法を検討できます。

Qタイの区役所で婚姻登録をするには何を準備すればいいですか?
A

まず駐タイ韓国大使館で、韓国人配偶者の方の英文の独身事実陳述書とパスポートのコピーに公証を受け、タイ語に翻訳してタイ外務省の公証を受けます。そのあと、おふたりで一緒に区役所(アンプー、バンコクではケート)に行き、婚姻登録をします。区役所によってはタイ人の証人や通訳を求められることがあるため、事前に確認します。婚姻証明書は英文で受け取って韓国語に翻訳し、3か月以内に韓国に届け出ます。

Q国際結婚案内プログラムは必ず受けなければなりませんか?
A

タイ人の配偶者を招へいする韓国人配偶者は受ける必要があります。修了証がないとビザ申請が進まないため、準備の早い段階で受けておくと安心です。

Q妻が以前、韓国で滞在期間を超過したことがあります
A

履歴によって異なります。K-VISAでは、滞在歴のある配偶者の結婚ビザを補完して許可を得た事例があります。事前チェックでまず確認いたします。

Qバンコクの大使館で面接はありますか?
A

バンコクの駐タイ韓国大使館で申請する場合、夫婦面接が行われることがあります。出会った経緯や会話の方法を、おふたりが同じ内容で答えられるよう事前に一緒に準備します。

Qタイの結婚ビザはどの業者がいいですか?
A

出入国申請代行機関として登録されているか、タイの結婚ビザの実際の許可事例を公開しているか、タイ現地の書類(婚姻登録・外務省認証)に対応できるか、配偶者の方とタイ語でやり取りできるか、不許可時の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国申請代行機関(第19-IC-RG-041号)としてタイの結婚ビザの許可事例を公開しており(2026年10月時点で4件)、駐タイ大韓民国大使館の指定代行業者 DS ONLY と業務協約(2025年7月)を結んでタイ現地の書類を一緒に準備し、タイの婚姻届お急ぎパッケージ(2026年1月開始)を運営しています。配偶者の方とタイ語で直接やり取りし、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

Q補完を求められたり、不許可になったりしたら?
A

足りない書類を補ったり、要件を整えたりして再申請すれば大丈夫です。そして、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。

AIタイの区役所で婚姻登録をするには、何を持って行けばいいのか分かりませんAI外務省認証と大使館の領事認証、どちらを先にすればいいですか?AI仕事の都合でタイに長く滞在できませんAI審査が厳しいそうで、補完を求められないか心配です

参考資料: 参考:統計庁 2024年 多文化人口動態統計(多文化婚姻における外国・帰化出身の妻の国籍のうち、タイが10.0%で3位)、駐タイ大韓民国大使館の婚姻届案内、法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、タイ民商法典。詳細な基準は法令・告示の改正により変わることがあり、個別の事案は相談時に確認します。
更新 2026.10.20