台湾人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6)が必要です。順番は ① 韓国と台湾の両方に婚姻届 ② 台湾の書類の韓国語翻訳と駐台北韓国代表部の確認(台湾はアポスティーユを使いません)③ ビザ申請です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積もりをご案内し、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
ひと言でまとめると、両方に婚姻届 → 書類の翻訳と代表部の確認 → 結婚ビザ申請、という順番です。台湾はアポスティーユを使わないため、確認の順番を守ることがいちばん大切です。
台湾で先に結婚した場合、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。
家族関係登録法おふたりが婚姻届からビザまでに準備する書類です。
K-VISAの手続き基準韓国の書類、台湾の書類をそれぞれ翻訳し、代表部の確認を受ける必要があります。
台湾はアポスティーユを使いません審査で見られる点:収入・一緒に住む家・会話ができるかどうか
法務部 F-6 基準複雑に見えても、おふたりが覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請
台湾はアポスティーユを使わないため、書類を使う先の代表部の確認まで受けてはじめて効力が生じます。
| 🇰🇷 韓国 | 🇹🇼 台湾 | |
|---|---|---|
| 結婚できる年齢 | 男女とも満18歳から | 男女とも満18歳から |
| 婚姻届を出す場所 | 市・区役所(海外では大使館・代表部) | 戸政事務所(戶政事務所) |
| 外国の書類の使い方 | 台湾の書類 → 翻訳 + 代表部の確認 | 韓国の書類 → 翻訳 + 代表部の認証 |
| 婚姻登記の方式 | 書類を提出して届け出 | おふたりが一緒に出向き、証人2名が署名して登記 |
| 他の国で結婚した場合 | 3か月以内に韓国へ届け出 | 台湾の戸政事務所に婚姻の事実を登記 |
K-VISAの代行料は、配偶者の方がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積もりをご案内します。政府手数料、翻訳、代表部の確認などの実費は別途かかります。相談と事前チェックは無料で、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
韓国と台湾の両方に婚姻届を終えたあと、韓国で査証発給認定書を受けるか、駐台北韓国代表部に結婚ビザ(F-6)を申請します。奥様がすでに韓国に合法的に滞在している場合は、韓国でビザを変更できるかどうかも確認します。ビザが出たら、入国後に外国人登録をすれば完了です。
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職書類、住まいの書類が必要です。台湾人配偶者は、パスポート、戸籍謄本が必要で、台湾の書類は韓国語翻訳と代表部の確認を受ける必要があります。おふたりの出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。
どちらも可能です。おふたりが一緒に台湾にいる場合は台湾の戸政事務所で先に、配偶者の方が韓国にいる場合は韓国で先にすることが多いです。おふたりの状況に合った順番を事前チェックで決めます。
基準は毎年変わり、収入が少し足りなくても財産などで補える場合があります。事前チェックでまず確認し、一緒に方法を探します。
おふたりが共通の言語で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してお伝えします。
台湾人の配偶者は、国際結婚案内プログラムの受講対象ではありません。ただし基準が変わることがあるため、相談時に改めて確認いたします。
婚姻届をすでに出されている場合は平均5〜8週間、婚姻届から始める場合は平均3〜4か月ほどかかります(K-VISAの業務期間基準、出入国審査の期間は別)。
台湾で申請する場合、駐台北韓国代表部で夫婦面接が行われることがあります。質問の例と答え方の方向性を、事前に一緒に準備します。
足りなかった部分を補って再申請できます。そして、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
出入国申請代行機関として登録されているか、台湾の書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)に対応できるか、配偶者の方とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可時の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国申請代行機関(第19-IC-RG-041号)として結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、台湾を含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国別にまとめています。韓国・台湾のご夫婦のYouTubeインタビューの体験談も公開しています。6つの言語で相談でき、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
参考資料: 参考:法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、台湾民法親族編の婚姻規定・戸籍法、駐台北韓国代表部の領事認証案内。詳細な基準は法令・告示の改正により変わることがあり、個別の事案は相談時に確認します。
更新 2026.10.20