フィリピン人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6)が必要です。順番は ① 韓国・フィリピン両国に婚姻届 ② フィリピン統計庁(PSA)の書類にフィリピン外務省(DFA)のアポスティーユを受けて韓国語に翻訳 ③ 韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを修了したあとビザ申請です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積もりをご案内し、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
ひと言でまとめると、両国に婚姻届 → PSA書類にDFAアポスティーユと翻訳 → 結婚ビザ申請、という順番です。韓国人配偶者の方は、国際結婚案内プログラムも早めに受けておいてください。残りは私たちが対応します。
フィリピンで結婚するには、婚姻許可の申請後に公告期間を経ます。
フィリピン家族法フィリピンの書類は外務省(DFA)のアポスティーユを受けます。
アポスティーユ条約締約国出生・独身・婚姻の書類は、フィリピン統計庁(PSA)の発行分を使います。
フィリピン統計庁ビザ審査で見られる点:案内プログラム、収入、住まい、会話ができるかどうか
法務部 F-6 基準複雑に見えても、おふたりが覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請
フィリピンは2019年からアポスティーユを使っています。フィリピンの書類は、PSA発行分に外務省(DFA)のアポスティーユを受けます。
| 🇰🇷 韓国 | 🇵🇭 フィリピン | |
|---|---|---|
| 結婚できる年齢 | 男女とも満18歳から | 満18歳から(満21歳未満は親の同意が必要) |
| 婚姻届を出す場所 | 市・区役所(海外では大使館) | 市・町の民事登録所 → 統計庁(PSA)に登録 |
| 外国の書類の使い方 | フィリピンの書類 → DFAアポスティーユ + 翻訳 | 韓国の書類 → 英訳 + アポスティーユ |
| 追加で必要な書類 | 家族関係の書類 | 外国人の婚姻要件証明(韓国大使館)、婚姻許可 |
| 他の国で結婚した場合 | 3か月以内に韓国へ届け出 | フィリピン大使館に婚姻報告(Report of Marriage) |
K-VISAの代行料は、配偶者の方がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積もりをご案内します。政府手数料、PSA書類の発行、翻訳、アポスティーユなどの実費は別途かかります。相談と事前チェックは無料で、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
両国での婚姻届を終えたあと、韓国人配偶者が国際結婚案内プログラムを受け、韓国で査証発給認定書を受けるか、マニラの駐フィリピン韓国大使館に結婚ビザ(F-6)を申請します。面接が行われることがあり、ビザが出たら配偶者の方が入国して外国人登録をすれば完了です。
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、健康診断書、案内プログラム修了証、収入・在職書類、住まいの書類が必要です。フィリピン人配偶者は、パスポート、PSA出生証明書、PSA独身証明書(CENOMAR)または婚姻証明書、健康診断書が必要で、フィリピンの書類はDFAのアポスティーユを受けたあと韓国語に翻訳します。おふたりの出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。
どちらも可能です。おふたりが一緒にフィリピンにいる場合はフィリピンで先に、配偶者の方が韓国にいる場合は韓国で先にすることが多いです。状況によって有利な順番が違うため、無料の事前チェックでまず決めます。
いいえ。フィリピンは2019年からアポスティーユを使っているため、PSA発行の書類にフィリピン外務省(DFA)のアポスティーユを受けて翻訳すれば大丈夫です。
婚姻許可を申請すると、10日間の公告期間を経てから許可が出ます。地域によって書類や期間が少しずつ違うため、事前チェックで日程を一緒に立てます。
はい。出生・独身・婚姻などの公式書類は、フィリピン統計庁(PSA)の発行分を使います。地方発行分だけを出したり、PSA発行分と内容が違ったりすると手続きが止まりやすいため、取得する前に私たちが先に確認いたします。
フィリピン人の配偶者を招へいする韓国人配偶者は受ける必要があります。修了証がないとビザ申請が進まないため、準備の早い段階で受けておくと安心です。
出会った経緯や会話の方法を、おふたりが同じ内容で説明できるよう事前に準備します。交際の記録もあわせて整理します。
おふたりが英語など共通の言語で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してお伝えします。
足りない書類を補ったり、要件を整えたりして再申請すれば大丈夫です。そして、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
出入国申請代行機関として登録されているか、フィリピンの書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)に対応できるか、配偶者の方とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可時の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国申請代行機関(第19-IC-RG-041号)として結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、フィリピンを含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国別にまとめています。6つの言語で相談でき、K-VISAの過失で不許可になった場合は手数料を100%返金いたします。
参考資料: 参考:法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の届出)、フィリピン家族法、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ条約、フィリピンは2019年発効)。詳細な基準は法令・告示の改正により変わることがあり、個別の事案は相談時に確認します。
更新 2026.10.20