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ドイツ 結婚ビザ
🇩🇪

ドイツ 結婚ビザ

ドイツ人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、配偶者ビザ(F-6 結婚移民)が必要です。順番は ① 韓国・ドイツの両国で婚姻を認めてもらう(ドイツで先に結婚する場合は、韓国人配偶者の婚姻能力証明書の免除手続きを含む) ② ドイツの書類のアポスティーユと韓国語訳(大使館の領事確認は不要です) ③ ビザ申請、です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積りをご案内し、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。

ひと目でわかる

お二人が取得するビザF-6 結婚移民(配偶者)ビザ
最初の在留期間最長3年、その後は延長
ドイツの書類の準備アポスティーユ + 韓国語訳
婚姻届韓国・ドイツの両方で有効である必要があります
申請する場所配偶者がいる場所によって決まります
相談の言語韓国語・英語

ひとことでまとめると、両国で婚姻を認めてもらう → 書類のアポスティーユと翻訳 → 配偶者ビザ申請、という順番です。ドイツで先に結婚する場合は、婚姻能力証明書の準備にいちばん時間がかかります。

韓国・ドイツ夫婦なら知っておきたい数字です

3か月

ドイツで先に結婚した場合、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。

韓国 家族関係登録法
20種類以上

婚姻届からビザまで、お二人が準備する書類の数です。

K-VISAの手続き基準
1回

ドイツの書類は、大使館での確認なしにアポスティーユ1回で大丈夫です。そのあと韓国語に翻訳します。

アポスティーユ条約加盟国
3つ

審査で見られること:収入・一緒に住む家・会話ができるかどうか

韓国法務部 F-6基準

婚姻届の順番

複雑に見えても、お二人が覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請

A · ドイツで先にドイツで婚姻 → 韓国へ届出お二人がドイツに一緒にいられるとき
  1. 1
    韓国人配偶者の基本・家族関係・婚姻関係証明書を取ってアポスティーユを受け、ドイツで認められた翻訳者にドイツ語訳を依頼します。
  2. 2
    Standesamtに婚姻を申し込むと、韓国人配偶者の婚姻能力証明書の免除申請が州の上級地方裁判所(OLG)に回されます。
  3. 3
    免除の許可が出たら、決められた日にお二人でStandesamtで婚姻します。
  4. 4
    ドイツの婚姻証明書にアポスティーユを受け、韓国語に翻訳します。
  5. 5
    3か月以内に、韓国の市・区役所(시·구청)または大使館・総領事館に届け出ます。
B · 韓国で先に韓国で婚姻申告ドイツ人の配偶者が韓国にいるとき
  1. 1
    ドイツ人配偶者が、ドイツの戸籍役場で婚姻能力証明書を受け取ります。
  2. 2
    ドイツの書類にアポスティーユを受け、韓国語に翻訳します。
  3. 3
    韓国の市・区役所(시·구청)で婚姻申告をします。
  4. 4
    婚姻関係証明書にアポスティーユを受けてドイツ語に翻訳しておけば、ドイツ側でも使えます。
  5. 5
    ドイツ側での婚姻の登録(Nachbeurkundung)は義務ではなく、希望すれば別に申請できます。

書類認証の順番

ドイツはアポスティーユ条約加盟国なので、大使館での確認なしにアポスティーユ1回でほかの国でも使えます。

ドイツの書類を韓国に出すとき
ドイツで発行→ドイツの機関のアポスティーユ→韓国語に翻訳→韓国に提出
韓国の書類をドイツに出すとき
韓国で発行→在外同胞庁のアポスティーユ→ドイツ語に翻訳→ドイツに提出

韓国とドイツの制度比較

🇰🇷 韓国🇩🇪 ドイツ
結婚できる年齢男女とも満18歳から男女とも満18歳から
婚姻届を出す場所市・区役所(海外では大使館)戸籍役場(Standesamt)
外国の書類の使い方ドイツの書類 → アポスティーユ + 翻訳韓国の書類 → アポスティーユ + ドイツ語訳
外国人に追加で必要な書類婚姻要件を満たしていることの証明婚姻能力証明書(Ehefähigkeitszeugnis)または免除の許可
ほかの国で結婚した場合3か月以内に韓国へ届出結婚した場所の法律で有効なら認められる

審査で見ること

  1. 1案内プログラム ドイツ人の配偶者は、国際結婚案内プログラムの受講対象国ではありません。対象かどうかはご相談の際にあらためて確認します。
  2. 2収入 韓国人配偶者の収入が基準以上である必要があります。足りない場合は財産などで補えるかを検討します。
  3. 3会話ができるか 配偶者が基礎的な韓国語を話せるか、お二人が共通の言語で会話できる必要があります。
  4. 4一緒に住む家 お二人で暮らす家(持ち家・チョンセ・月払い賃貸)が必要です。
  5. 5本当の交際か 出会った経緯、連絡の記録、写真で示します。ドイツで申請する場合、領事の面談があることもあります。

よくつまずく理由

  • 婚姻能力証明書でつまずくドイツで結婚するとき、韓国人配偶者の免除手続きを知らずに時間がかかってしまう場合
  • 収入・住まいの書類があいまい韓国人配偶者の収入の期間が短い、または住まいの証明がはっきりしない場合
  • 会話の証明が弱い韓国語の力や共通の言語を示す資料が足りない場合
  • 書類の認証が漏れていたアポスティーユの漏れ、翻訳ミス、有効期限が切れた書類

準備する書類

韓国人配偶者
  • パスポート、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職の書類、住まいの書類
ドイツ人配偶者
  • パスポート、出生証明書、婚姻能力証明書(韓国で先に結婚する場合)、婚姻証明書(ドイツで先に結婚した場合)、犯罪経歴の書類(必要な場合)
お二人で
  • 出会った経緯の説明書、写真・連絡の記録、会話ができることを示す資料
認証の方法
  • ドイツの書類はアポスティーユ + 韓国語訳、韓国の書類はアポスティーユ + ドイツ語訳

任せる前によくある質問

Qドイツ人配偶者の配偶者ビザの費用はいくらですか?
A

K-VISAの代行料は、配偶者がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積りをご案内します。政府手数料、翻訳、アポスティーユなどの実費は別にかかります。ご相談と事前チェックは無料で、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。

Qドイツ人の夫を韓国に呼ぶにはどうすればいいですか?
A

両国で婚姻を認めてもらったあと、韓国で査証発給認定書を受け取るか、駐ドイツ韓国大使館・総領事館で配偶者ビザ(F-6)を申請します。夫がすでに韓国に合法的に滞在している場合は、韓国でビザを変更できるかも確認します。ビザが出たら、入国後に外国人登録をすれば完了です。

Qドイツ人配偶者の配偶者ビザにはどんな書類が必要ですか?
A

韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職の書類、住まいの書類が必要です。ドイツ人配偶者は、パスポート、出生証明書、婚姻能力証明書(韓国で先に結婚する場合)が必要で、ドイツの書類はアポスティーユと韓国語訳を受ける必要があります。お二人の出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。

Q婚姻届は韓国が先ですか、ドイツが先ですか?
A

どちらでも大丈夫です。ドイツで先に結婚する場合は、韓国人配偶者の婚姻能力証明書の免除手続きが必要なので時間が多めにかかることがあり、韓国で先に行う場合はドイツ人配偶者の婚姻能力証明書を準備します。お二人の日程に合った順番を事前チェックで決めてご案内します。

Q私の収入が基準に足りない場合はどうなりますか?
A

基準は毎年変わり、収入が少し足りなくても財産などで補えるケースがあります。事前チェックで先に確認し、方法を一緒に探します。

Q夫が韓国語をほとんど話せません
A

お二人が共通の言語(英語・ドイツ語など)で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してご案内します。

Q国際結婚案内プログラムは必ず受講しなければなりませんか?
A

ドイツ人の配偶者は、国際結婚案内プログラムの受講対象国ではありません。ただし基準が変わることもあるので、ご相談の際にあらためて確認します。

Qどのくらいかかりますか?
A

婚姻届をすでに済ませている場合は平均5〜8週間、婚姻届から始める場合は平均3〜4か月ほどかかります(K-VISAの作業期間の目安で、出入国の審査期間は別です)。

Qビザの面接はありますか?
A

ドイツで申請する場合、大使館や総領事館で面談があることもあります。質問の例と答え方を前もって一緒に準備します。

Qもし不許可になったらどうなりますか?
A

足りない部分を補って、もう一度申請できます。そして、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。

Qドイツ人配偶者の結婚ビザの代行業者はどこがいいですか?
A

出入国民願代行機関として登録されているか、ドイツの書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)を任せられるか、配偶者とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可の場合の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国民願代行機関(第19-IC-RG-041号)として結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、ドイツを含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国ごとにまとめています。韓独夫婦のYouTubeインタビューも公開しています。6つの言語で相談でき、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。

AIStandesamtで婚姻能力証明書を出すように言われましたが、韓国にはそんな書類はないそうですAIドイツで先に結婚するか、韓国で先にするかわかりませんAI夫の書類がすべてドイツ語で、何を翻訳すればいいかわかりませんAI私の収入が配偶者ビザの基準を満たしているか心配です

参考資料: 参考:韓国法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、韓国 家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の申告)、ドイツ民法(BGB)の婚姻規定(§1309 婚姻能力証明書)、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ)。詳細な基準は法令・告示の改正によって変わることがあり、個別のケースはご相談の際に確認します。
更新 2026.10.20