ドイツ人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、配偶者ビザ(F-6 結婚移民)が必要です。順番は ① 韓国・ドイツの両国で婚姻を認めてもらう(ドイツで先に結婚する場合は、韓国人配偶者の婚姻能力証明書の免除手続きを含む) ② ドイツの書類のアポスティーユと韓国語訳(大使館の領事確認は不要です) ③ ビザ申請、です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積りをご案内し、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
ひとことでまとめると、両国で婚姻を認めてもらう → 書類のアポスティーユと翻訳 → 配偶者ビザ申請、という順番です。ドイツで先に結婚する場合は、婚姻能力証明書の準備にいちばん時間がかかります。
ドイツで先に結婚した場合、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。
韓国 家族関係登録法婚姻届からビザまで、お二人が準備する書類の数です。
K-VISAの手続き基準ドイツの書類は、大使館での確認なしにアポスティーユ1回で大丈夫です。そのあと韓国語に翻訳します。
アポスティーユ条約加盟国審査で見られること:収入・一緒に住む家・会話ができるかどうか
韓国法務部 F-6基準複雑に見えても、お二人が覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請
ドイツはアポスティーユ条約加盟国なので、大使館での確認なしにアポスティーユ1回でほかの国でも使えます。
| 🇰🇷 韓国 | 🇩🇪 ドイツ | |
|---|---|---|
| 結婚できる年齢 | 男女とも満18歳から | 男女とも満18歳から |
| 婚姻届を出す場所 | 市・区役所(海外では大使館) | 戸籍役場(Standesamt) |
| 外国の書類の使い方 | ドイツの書類 → アポスティーユ + 翻訳 | 韓国の書類 → アポスティーユ + ドイツ語訳 |
| 外国人に追加で必要な書類 | 婚姻要件を満たしていることの証明 | 婚姻能力証明書(Ehefähigkeitszeugnis)または免除の許可 |
| ほかの国で結婚した場合 | 3か月以内に韓国へ届出 | 結婚した場所の法律で有効なら認められる |
K-VISAの代行料は、配偶者がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積りをご案内します。政府手数料、翻訳、アポスティーユなどの実費は別にかかります。ご相談と事前チェックは無料で、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
両国で婚姻を認めてもらったあと、韓国で査証発給認定書を受け取るか、駐ドイツ韓国大使館・総領事館で配偶者ビザ(F-6)を申請します。夫がすでに韓国に合法的に滞在している場合は、韓国でビザを変更できるかも確認します。ビザが出たら、入国後に外国人登録をすれば完了です。
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職の書類、住まいの書類が必要です。ドイツ人配偶者は、パスポート、出生証明書、婚姻能力証明書(韓国で先に結婚する場合)が必要で、ドイツの書類はアポスティーユと韓国語訳を受ける必要があります。お二人の出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。
どちらでも大丈夫です。ドイツで先に結婚する場合は、韓国人配偶者の婚姻能力証明書の免除手続きが必要なので時間が多めにかかることがあり、韓国で先に行う場合はドイツ人配偶者の婚姻能力証明書を準備します。お二人の日程に合った順番を事前チェックで決めてご案内します。
基準は毎年変わり、収入が少し足りなくても財産などで補えるケースがあります。事前チェックで先に確認し、方法を一緒に探します。
お二人が共通の言語(英語・ドイツ語など)で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してご案内します。
ドイツ人の配偶者は、国際結婚案内プログラムの受講対象国ではありません。ただし基準が変わることもあるので、ご相談の際にあらためて確認します。
婚姻届をすでに済ませている場合は平均5〜8週間、婚姻届から始める場合は平均3〜4か月ほどかかります(K-VISAの作業期間の目安で、出入国の審査期間は別です)。
ドイツで申請する場合、大使館や総領事館で面談があることもあります。質問の例と答え方を前もって一緒に準備します。
足りない部分を補って、もう一度申請できます。そして、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
出入国民願代行機関として登録されているか、ドイツの書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)を任せられるか、配偶者とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可の場合の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国民願代行機関(第19-IC-RG-041号)として結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、ドイツを含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国ごとにまとめています。韓独夫婦のYouTubeインタビューも公開しています。6つの言語で相談でき、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
参考資料: 参考:韓国法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、韓国 家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の申告)、ドイツ民法(BGB)の婚姻規定(§1309 婚姻能力証明書)、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ)。詳細な基準は法令・告示の改正によって変わることがあり、個別のケースはご相談の際に確認します。
更新 2026.10.20