オーストラリア人の配偶者と韓国で一緒に暮らすには、結婚ビザ(F-6、配偶者ビザ)が必要です。順番は ① 韓国またはオーストラリアで婚姻(オーストラリアで先に結婚した場合は3か月以内に韓国にも届出) ② オーストラリアの書類のアポスティーユと韓国語訳(オーストラリアは大使館の領事確認が不要です) ③ 収入・住まい・会話の要件をそろえてビザ申請、です。K-VISAの費用は要件を確認したうえでお見積りをご案内し、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
ひとことでまとめると、韓国またはオーストラリアで婚姻 → アポスティーユと翻訳 → 結婚ビザ申請、という順番です。オーストラリアで結婚する場合は、結婚の1か月前の婚姻予定届から日程に入れておく必要があります。
オーストラリアで結婚するには、結婚式の1か月前までに婚姻予定届(NOIM)を出す必要があります。
オーストラリア婚姻法(Marriage Act 1961)オーストラリアで先に結婚した場合、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。
韓国 家族関係登録法オーストラリアの書類は、大使館での確認なしにアポスティーユと翻訳で韓国で使えます。
アポスティーユ条約加盟国審査で見られること:収入・一緒に住む家・会話ができるかどうか
韓国法務部 F-6基準複雑に見えても、お二人が覚えておくことは3つだけです。 ① 婚姻届 → ② 書類の確認 → ③ ビザ申請
オーストラリアはアポスティーユ条約加盟国なので、大使館での確認なしにアポスティーユ1回でほかの国でも使えます。
| 🇰🇷 韓国 | 🇦🇺 オーストラリア | |
|---|---|---|
| 結婚できる年齢 | 男女とも満18歳から | 満18歳から(16〜17歳は裁判所の許可による例外) |
| 婚姻届を出す場所 | 市・区役所(海外では大使館) | 公認の婚姻執行者(celebrant)の前で結婚したあと、州の登記所(BDM)に登録 |
| 外国の書類の使い方 | オーストラリアの書類 → アポスティーユ + 韓国語訳 | 韓国の書類 → アポスティーユ + 英訳 |
| 婚姻の方法 | 書類の提出で届出 | 結婚の1か月前に婚姻予定届を出したあと結婚式 |
| ほかの国で結婚した場合 | 3か月以内に韓国へ届出 | 結婚した場所の法律で有効なら認められる |
K-VISAの代行料は、配偶者がいる場所や書類・要件の状況によって変わるため、要件を確認したうえでお見積りをご案内します。政府手数料、翻訳、アポスティーユなどの実費は別にかかります。ご相談と事前チェックは無料で、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
両国で婚姻が有効になったら、韓国で査証発給認定書を受け取るか、オーストラリアにある韓国公館で結婚ビザ(F-6)を申請します。夫がすでに韓国にいる場合は、出入国事務所で結婚ビザに変更できるか確認します。ビザが出たら韓国に入国して、外国人登録をすれば完了です。
韓国人配偶者は、パスポート、基本・家族関係・婚姻関係証明書(詳細)、収入・在職の書類、住まいの書類が必要です。オーストラリア人配偶者は、パスポート、出生証明書、州の登記所の婚姻証明書が必要で、オーストラリアの書類はアポスティーユと韓国語訳を受ける必要があります。お二人の出会った経緯の説明書と写真・連絡の記録もあわせて提出します。
どちらでも大丈夫です。お二人がオーストラリアに一緒にいるならオーストラリアで先に、夫が韓国にいるなら韓国で先に行うケースが多いです。オーストラリアで先に結婚した場合は、3か月以内に韓国にも届け出る必要があります。
基準は毎年変わり、収入が少し足りなくても財産などで補えるケースがあります。事前チェックで先に確認し、方法を一緒に探します。
お二人が共通の言語、たとえば英語で会話できることを示せば大丈夫です。どんな資料で準備するか、私たちが整理してご案内します。
オーストラリアは案内プログラムの受講対象国ではありません。ただし基準が変わることもあるので、ご相談の際にあらためて確認します。
婚姻届をすでに済ませている場合は平均5〜8週間、婚姻届から始める場合は平均3〜4か月ほどかかります(K-VISAの作業期間の目安で、出入国の審査期間は別です)。
オーストラリアで申請する場合、韓国公館で面談があることもあります。質問の例と答え方を前もって一緒に準備します。
足りない部分を補って、もう一度申請できます。そして、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
出入国民願代行機関として登録されているか、オーストラリアの書類(婚姻関連の証明書・認証・翻訳)を任せられるか、配偶者とやり取りできる言語に対応しているか、費用と不許可の場合の責任範囲が契約書に書かれているかを確認してください。K-VISAは出入国民願代行機関(第19-IC-RG-041号)として結婚ビザの許可事例50件を公開しており(2026年10月時点)、オーストラリアを含む20か国の婚姻届・結婚ビザの手順を国ごとにまとめています。オーストラリア人配偶者のお客様の口コミも公開しています。6つの言語で相談でき、K-VISAの責任で不許可になった場合は手数料を100%返金します。
参考資料: 参考:韓国法務部 結婚移民(F-6)査証発給基準、韓国 家族関係の登録等に関する法律(外国でした婚姻の申告)、オーストラリア婚姻法(Marriage Act 1961)、外国公文書の認証を不要とする条約(アポスティーユ)。詳細な基準は法令・告示の改正によって変わることがあり、個別のケースはご相談の際に確認します。
更新 2026.10.20