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就職F-2

F-2 居住ビザでできる仕事と、してはいけない仕事は?

基準: 法務部「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.10.19 基準) · ケイビザ実務参考資料「滞在実務指針」(2023.7. 基準)

F-2 居住ビザは、細かい種類(F-2の下の細目の資格)によって、働ける範囲が変わります。最も一般的なその他長期滞在(F-2-99)を基準に説明します。

F-2-99は、法律で認められた就業活動だけができます。その中でも、直前の在留資格の分野を続けるかどうかで、許可が必要かどうかが分かれます。 個人レッスン(家庭教師)のような制限分野は、どんな場合でもできません。

働ける範囲

  • 法令で認められる就業活動は、短期就業(C-4)、教授(E-1)から船員就業(E-10)まで、および訪問就業(H-2)の活動です。
  • 直前の在留資格の分野の仕事を続けている場合は、在留資格外活動許可がなくても働けます。就業制限分野を除けば、活動範囲の制限はありません。
  • 例えば、会話指導(E-2)からF-2-99に変わり、引き続き会話指導をするなら、許可なしでできます。
  • 製造業(E-9)からE-7-4を経てF-2-99になった場合は、引き続き製造業で働く必要があります。

⚠️ 先に許可が必要な場合

  • 直前の在留資格の分野ではない別の分野で働くには、先に在留資格外活動許可を受ける必要があります。管轄の出入国・外国人庁(事務所・出張所)に申請します。
  • 直前の資格が同伴(F-3)や訪問同居(F-1)だった人も、働く前に許可が必要です。ただしマニュアルには、同伴(F-3-18)から変わった場合は、就業制限分野を除き、職種の制限なく働けるという内容もあります。自分がどちらに当たるかは、出入国に確認してください。
  • 許可なく働くと、出入国管理法第20条違反で処罰されることがあります。
  • 許可を申請しても、要件が合わなければ不許可になることがあります。

してはいけない仕事

  • 個人レッスン(家庭教師)をする行為
  • 法務部長官が就業を制限している分野(射幸・遊興業種などの就業制限分野の一覧は、ハイコリアで確認してください)

💡 ほかのF-2の種類は違います

  • ポイント制優秀人材(F-2-7)の家族は、本人の所得要件を満たして居住家族(F-2-71)を取得すれば、働けます。所得要件を満たせない場合は、訪問同居(F-1)で滞在する必要があり、その場合は就業・営利活動が禁止されます。
  • 熟練技能人材としてF-2を取得した場合は、以前の在留資格の分野以外では働けません。

あなたのF-2の細目コード(例: F-2-99、F-2-7)と直前の在留資格を教えてもらえれば、より正確に案内できます。働く前に、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 체류민원 매뉴얼 · 거주(F-2) › 체류자격외 활동허가 기준F-2-99は、直前の分野で活動するかどうかによって、許可が必要かどうかが変わる
  2. 체류 실무지침 · 세부 지침 (31/51) · F-2, E-7, F-1 › 체류자격외 활동 허가 면제直前の分野を続けるなら許可なしで就業可能。そうでなければ事前許可が必要で、無許可なら処罰される
  3. 체류 실무지침 · 세부 지침 (28/51) · F-2, F-5, F-1 › 취업의 범위熟練生産技能のF-2は、以前の分野以外では就業できない
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。