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社会統合(KIIP)

外国人早期適応プログラムは誰が受ける必要がありますか?

基準: 法務部 社会統合情報網(사회통합정보망)「社会統合プログラム案内」(2026.10.29 閲覧) · 法務部「滞留民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 基準)

早期適応プログラムは、韓国に長期滞在する目的で合法的に滞在する外国人のうち、類型別の対象者が受けます。その中で、訪問就業(H-2)の同胞と、ホテル・遊興業所の公演芸能人(E-6-2)は、修了しないと外国人登録ができません。

H-2はF-4に統合されました。まずF-4への変更を確認してください。

対象になる人

  • 外国人留学生: 大学に入学したD-2、語学研修生D-4-1
  • 結婚移民者: F-6査証を持つ人、またはF-6への変更を希望する韓国人の外国人配偶者
  • 外国人勤労者: 特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)
  • 季節勤労者: 短期就業(C-4)または季節勤労(E-8)で入国する人
  • 外国国籍同胞: H-2で外国人登録または在留資格変更をしようとする人
  • 外国人芸能人: ホテル業施設・遊興業所の公演E-6-2
  • 中途入国青少年(満9歳以上24歳未満)、再定住難民、外国人密集地域の居住者(在留資格は問わない)

💡 知っておくと良い点

  • 教育時間: 通常は5時間です。密集地域の外国人と中途入国青少年は4時間です。
  • 講義言語: 韓国語を含む18言語で受けられます。
  • 修了の特典: 結婚移民者は外国人登録のときに在留期間2年を受けられます。入国規制者などは除きます。社会統合プログラムに参加すると、教育修了時間2時間が控除されます。
  • 在外同胞(F-4): 資格変更や居所申告のときに修了が必要です。韓国の小・中・高校に在学中または卒業した人、満6歳以下または満65歳以上の人、長期滞在資格で3年以上滞在した人、以前に修了した人、社会統合プログラムの1段階以上を修了中または修了した人、重度障害者は免除です。

自分の在留資格が対象かどうかは、社会統合情報網(socinet.go.kr)または1345で最終確認してください。

出典・根拠

  1. 사회통합프로그램 · 조기적응프로그램 › 참여대상類型別の対象者と、H-2・E-6-2が未修了の場合は外国人登録不可
  2. 사회통합프로그램 · 조기적응프로그램 › 이수 혜택結婚移民者は在留期間2年、教育時間2時間が控除
  3. 체류민원 매뉴얼 · 외국국적동포 관련(C-3-8·F-1·H-2·F-4·F-5) › 조기적응프로그램F-4の変更・居所申告時の修了義務と免除対象
自分のビザと満了日でもう一度聞いてみましょう在留情報を入れると、日付・管轄の出入国・必要な書類まで、あなたの状況に合わせて答えます。自分の状況で聞く

関連する質問

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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。