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外国人登録

韓国で生まれた外国人の子どもは、いつまでに在留資格を取らなければなりませんか?

基準: ハイコリア(하이코리아)「出入国/滞在案内」(修正日は確認できません) · 法務部(법무부)「滞在民願 資格別案内マニュアル」(2026.11.02 時点)

生まれた日から90日以内に在留資格の付与を申請しなければなりません。申請は、ふつう住所地を管轄する出入国・外国人官署(출입국)で行います。

両親のうち1人でも韓国籍なら、この手続きは要りません。子どもは生まれたときから韓国籍なので、住民センター(주민센터)で出生届を出せば大丈夫です。

取得する在留資格は、ふつう両親の資格によって変わります。

  • 永住(F-5)の親の子ども → 永住(F-5)
  • 非専門就業(E-9)・船員就業(E-10)・居住(F-2)の親の子ども → 訪問同居(F-1)
  • そのほかの登録外国人の子ども → ふつう同伴(F-3)

手数料は80,000 KRWです。ふつう、申請書、子どものパスポート、写真1枚、出生証明書などの家族関係書類が必要です。

⚠️ 注意点

90日を過ぎて申請すると、出入国管理法違反で過料(범칙금)が科されます。ただし、生まれた日から90日以内に出国する場合は、在留資格を取らずに出国しても大丈夫です。

まず子どものパスポートを早めに準備してください。正確な書類は、ハイコリア(hikorea.go.kr)か1345でもう一度確認してください。

出典・根拠

  1. 하이코리아 안내 · 체류자격부여 · 체류자격부여 절차/방법 › 신청시기, 체류자격부여 기준国内で生まれた子どもは90日以内に申請、期限を過ぎると過料
  2. 체류민원 매뉴얼 · 방문동거(F-1) › 체류자격 부여出生日から90日以内に申請、F-2・E-9などの親の子どもはF-1
  3. 체류민원 매뉴얼 · 영주(F-5) › 체류자격 부여永住者の親の国内出生の子どもはF-5
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K-VISA AIが法務部のマニュアル・法令・公的機関の案内をもとにまとめた一般的な案内です。法律相談ではありません。最終確認はHiKoreaまたは外国人総合案内センター(1345)で行ってください。